地方創生起業支援
地域課題の解決を目的として新たに起業する方に対し、「起業支援金」の交付と起業後のフォ
ローアップ支援を行います。
| 対象者 | 地域課題の解決を目的として新たに起業する者 (1)本事業の公募開始以降、本事業の補助事業期間完了日までに個人事業の開業届 出若しくは株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特 定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。 (2)本県内に居住していること、又は、本事業の補助事業期間完了日までに県内に居 住することを予定していること。 (3)公募開始日以降、起業支援金の交付決定を受けた事業の事業期間完了日以前に本 県内で法人の登記又は個人事業の開業の届出を行う者であること。 (4)起業地の市町村において、産業競争力強化法(創業支援等事業計画)に基づく支 援を受けること。 |
| 対象事業 | 地域の課題の解決に資する社会的事業 【対象分野】 地域活性化、まちづくり、過疎、買い物弱者支援、地域交通支援、社会教育、 子育て支援、社会福祉、女性・高齢者活躍支援、外国人受入・多文化共生支 援、環境、その他市町村が抱える地域課題の解決を図る事業 【社会的事業の要件】 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ・我が国の地域社会が抱える課題の解決に資すること(社会性)。 ・提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継 続が可能であること(事業性)。 ・地域の課題に対し、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が 十分でないこと(必要性)。 |
| 対象経費 | 人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅 費、外注費、委託費、マーケティング調査費、広報費 等 |
| 交付額 | 最大200万円(補助対象経費の1/2以内) |
| 公募時期 | 令和元年5~6月頃(審査委員会における審査あり) ※申請に当たっては、起業地の市町村が発行する意見書(申請しようとする事業計画が地域課 題の解決に資する旨の見解)を添付する必要があります。 (詳しくは富岡市産業振興課にお問合せください。) |
| 伴走支援 | 起業支援金の交付決定を受けた方に対しては、起業後も継続してフォローアップ支 援を実施します。 |
| 問い合わせ先 | 群馬県産業経済部商政課創業・経営支援係 TEL 027-226-3336 公益財団法人群馬県産業支援機構総合相談課(創業支援センター) TEL 027-265-5013 |
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
中小企業・小規模事業者等が取り組む、生産性向上に資する革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援するものです。
| 対象者 | 認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者等で あり、以下のいずれかに取り組むものであること (1)革新的サービス 「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法 で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5 年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる 計画であること。 (2)ものづくり技術 「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革 新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、3~5年で、「付加価値額」 年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。 |
| 対象経費 | (1)一般型(革新的サービス・ものづくり技術) 機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費 (2)小規模型「設備投資のみ」、「試作開発等」(革新的サービス・ものづくり技術) 機械装置費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウド利用費、 原材料費※、外注加工費※、委託費※、知的財産等関連経費※ (※=小規模型「試作開発等」のみ対象) |
| 補助率・補助上限額 | (1)一般型(革新的サービス・ものづくり技術) 補助率:1/2以内、補助上限額:1,000万円 (2)小規模型(革新的サービス・ものづくり技術) 補助率:1/2以内(小規模事業者等は2/3以内)、補助上限額:500万円 ※共通 ・生産性向上に資する専門家を活用する場合 補助上限額30万円増 ・一定の要件を満たせば補助率は2/3以内に引き上げ |
| 申請時期 | 受付開始 平成31年2月18日(月) 第一次締切 平成31年2月23日(土) 第二次締切 令和元年5月8日(水) |
| 問い合わせ先 | 群馬県中小企業団体中央会 TEL 027-225-8000 |
ものづくり・商業・サービス高度連携促進事業
「コネクテッド・インダストリーズ」の取組を日本経済の足腰を支える中小企業・小規模事業者にも広く普及させるべく、事業者間でデータを共有・活用することで生産性を高める高度なプロジェクトを支援するものです。
加えて、地域経済を牽引する事業がもたらす地域経済への波及効果をより高めるため、地域経済牽引事業計画の承認を受けて連携して事業を行う中小企業・小規模事業者等による設備投資を支援します。
| 対象者 | 認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者等で あり、以下の要件のいずれかに取り組むものであること (1)「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で 行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年 で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計 画であること。 (2)「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新 的な試作品開発・生産プロセスの改善であり、3~5年で、「付加価値額」年 率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。 |
| 補助率・補助上限額 | (1)企業間データ活用型 補助率:1/2以内、補助上限額:2,000万円 (2)地域経済牽引型 補助率:1/2以内、補助上限額:1,000万円 ※共通 ・スマートものづくり応援隊等の事業の遂行に必要な専門家を活用する 場合は補助上限額を30万円アップ ・一定の要件を満たせば補助率は2/3以内に引き上げ |
| その他 | 詳細は募集開始後に要領をご確認ください。 |
| 問い合わせ先 | 中小企業庁 技術・経営革新課 TEL 03-3501-1816 経済産業省 地域経済産業グループ 地域企業高度化推進課 TEL 03-3501-0645 |
認定支援機関による経営改善計画策定支援事業
経営の改善を図るため、経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」)の支援により、経営改善計画の策定を行う場合、改善計画策定費用およびフォローアップ費用の一部を補助します。
| 対象者 | 中小企業・小規模事業者 |
| 費用 | 認定金融機関による経営改善計画の策定にかかる費用の2/3 ※ただし、一定の要件と上限の設定があります。 |
| 問い合わせ先 | 群馬県経営改善支援センター(公益財団法人群馬県産業支援機構内) TEL 027-265-5064 |
事業承継補助金
中小企業・小規模事業者が価値ある事業の次世代への承継のため、事業承継・世代交代を契機とした経営革新や事業転換を図る取組を支援するものです。
| 対象者 | Ⅰ型 事業承継・世代交代を契機とした経営革新や事業転換を図る者 Ⅱ型 M&A等の手法により再編統合を行う企業 |
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| 対象経費 | 店舗借入費、設備費、人件費、マーケティング調査費、広報費、旅費、謝金等 | ||||||||||||||||||||||||||
※事業や拠点の廃止を伴うもの |
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| 申請時期 | 平成31年4月12日(金)~令和元年5月31日(金)19:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先 | 関東経済産業局産業部中小企業金融課 TEL 048-600-0424 | ||||||||||||||||||||||||||
ぐんま新技術・新製品開発推進補助金
新技術・新製品の開発を行おうとする場合に、必要な経費の一部を補助します。
(1)次世代産業推進型県が重点的に推進を図る次世代産業分野(次世代自動車、ロボット、医療・ヘルスケア、環境・新エネルギー)の開発を支援します。
| 対象者 | 県内に主たる事業所を有する中小企業者及び個人事業者等 |
| 対象経費 | 原材料費、機械装置費、外注加工費、調査研究委託費・外部指導受入費等 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 限度額 | 800万円 |
| 申請時期 | 平成31年4月1日(月)~令和元年5月10日(金) |
| 問い合わせ先 | 群馬県産業経済部工業振興課技術開発係 TEL 027-226-3352 |
(2)航空宇宙産業推進型航空宇宙産業への新規参入・販路拡大を目指す新技術・新製品開発案件を支援します。
| 対象者 | 県内に主たる事業所を有する中小企業者及び個人事業者等 |
| 対象経費 | 原材料費、機械装置費、外注加工費、調査研究委託費・外部指導受入費等 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 限度額 | 600万円 |
| 申請時期 | 平成31年4月1日(月)~令和元年5月10日(金) |
| 問い合わせ先 | 群馬県産業経済部工業振興課技術開発係 TEL 027-226-3352 |
(3)市町村・県パートナーシップ支援型共同実施市町村と県が連携して、各企業のニーズに合わせた幅広い新技術・新製品開発などを支援します。
| 対象者 | 共同実施市町村に主たる事業所を有する中小企業者及び個人事業者等 |
| 対象経費 | 原材料費、機械装置費、外注加工費、調査研究委託費・外部指導受入費等 |
| 限度額 | 80万円(うち市町村40万円、県40万円)、但し企業負担額20万円 |
| 申請時期 | 平成31年4月1日(月)~令和元年5月10日(金) |
| ※共同実施市町村(12市13町) 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、 安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、下仁田町、甘楽町、中之条町、東吾妻町、みなかみ 町、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 |
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| 問い合わせ先 | 群馬県産業経済部工業振興課技術開発係 TEL 027-226-3352 |
ロボット導入実証
ロボット導入に必要となる構想設計(事前計画)に係る費用の一部を補助します。
| 対象者 | 県内に主たる事業所を有する中小企業者及び個人事業者等 |
| 対象経費 | 調査外注費、機械装置の借用経費等 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 限度額 | 100万円 |
| 申請時期 | 未定 |
| 問い合わせ先 | 群馬県産業経済部次世代産業課次世代産業振興係 TEL 027-226-3354 |
医福工連携スタートアップ支援補助金
医療・介護・福祉・ヘルスケア関連の機器や製品、食品等の事業化に向けた開発事業を支援します。
| 対象者 | 県内に主たる事業所を有する中小企業者及び個人事業者等 |
| 対象経費 | 原材料費、機械装置費、外注加工費、調査研究委託費、外部指導受入費(臨床研究、薬事相談を含む)、知財出願費 等 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 限度額 | 200万円 |
| 申請時期 | 平成31年4月1日(月)~令和元年5月10日(金) |
| 問い合わせ先 | 群馬県産業経済部次世代産業課先端医療産業係 TEL 027-226-3323 |
群馬産業技術センター 公募型共同研究
県内企業から製品開発テーマを公募し、企業と産業技術センターの共同研究で新製品開発や新技術開発を行う制度です。ロボット関連、環境・新エネルギー、医療・ヘルスケア、次世代自動車、航空宇宙、IoT・AI技術など多様な分野から広くテーマを募集いたします。
| 対象者 | 県内中小企業者 |
| 対象経費 | 研究開発にかかる原材料費等 |
| 補助率 | 1/2(県と企業で1/2ずつ経費を負担します。) |
| 限度額 | 400万円(県200万円、企業200万円の経費負担が上限です。) |
| 申請時期 | 平成31年4月1日(月)~4月26日(金) |
| 問い合わせ先 | 群馬産業技術センター企画管理係 TEL 027-290-3030 |
繊維工業試験場 公募型共同研究
県内企業から製品開発テーマを公募し、企業と繊維工業試験場の共同研究で製品開発を行う制度です。繊維産業分野だけでなく、健康・医療分野や農業分野、産業用資材開発など広くテーマを募集いたします。
| 対象者 | 県内中小企業者 |
| 対象経費 | 製品開発にかかる原材料費等 |
| 補助率 | 1/2(県と企業で1/2ずつ経費を負担します。) |
| 限度額 | 100万円(県50万円、企業50万円の経費負担が上限です。) |
| 申請時期 | 平成31年4月1日(月)~4月26日(金) |
| 問い合わせ先 | 繊維工業試験場技術支援係 TEL 0277-52-9950 |
戦略的基盤技術高度化支援事業
中小ものづくり高度化法の認定を受けた中小企業・小規模事業者又は地域未来投資促進法の承認を受けた中小企業・小規模事業者による、中小ものづくり高度化法に基づく情報処理、精密加工、立体造形等の12技術分野の向上につながる研究開発、その試作等の取組を支援するものです。
中小企業・小規模事業者が大学・公設試等の研究機関等と連携して行う、製品化につながる可能性の高い研究開発、試作品開発等及び販路開拓への取組を最大3年間支援します。
| 対象者 | 「中小ものづくり高度化法」の認定を受けた中小企業・小規模事業者及び大学・公設試等による共同体 |
| 対象経費 | 設備備品費、人件費、外注費等 |
| 補助率 | 2/3以内 |
| 限度額 | 単年度あたり4,500万円以下、3年間の合計で9,750万円以下 |
| 補助事業期間 | 2年度または3年度 |
| 申請時期 | 平成31年1月28日(月)~4月24日(水) |
| 問い合わせ先 | 関東経済産業局産業部製造産業課 TEL 048-600-0307(直通) |
商業・サービス競争力強化連携支援事業
中小企業者が、産学官で連携し、また異業種分野の事業者との連携を通じて行う新しいサービスモデルの開発等のうち、地域経済を支えるサービス産業の競争力強化に資すると認められる取組について支援します。
| 対象者 | 中小企業等経営強化法の異分野連携新事業分野開拓計画の認定を受けた者 |
| 対象経費 | 労務費、事業費、委託費 |
| 補助率 | (1)一般型 1/2以内 (2)IoT、AI、ブロックチェーン等先端技術活用型 2/3以内 |
| 限度額 | 初年度3,000万円以下 ※2年度目は、原則として初年度の補助金交付決定額と同額が上限 |
| 補助事業期間 | 2年度 |
| 申請時期 | 平成31年2月15日(金)~4月19日(金) |
| 問い合わせ先 | 関東経済産業局産業部流通・サービス産業課 TEL 048-600-0341(直通) |
小規模事業者持続化補助金
小規模事業者のビジネスプランに基づく経営を推進するため、商工会・商工会議所と一体となって経営計画を作成し、地道な販路開拓等に取り組む費用、あるいは販路開拓等とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組が支援されます。
※ 以下は、商工会議所の管轄地域内で事業を営む小規模事業者に対する補助金の説明です。
商工会地区で事業を営む小規模事業者に対する補助金については、今後公表される公募要領をご覧ください。
| 対象者 | 製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業は除く)に属する事業を主たる事業として営むものについては5人以下)の事業者であること。 |
| 対象経費 | 機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、車両購入費(買物弱者対策事業の場合に限る)、設備処分費(補助対象経費総額の1/2が上限)、委託費、外注費 |
| 限度額 | 50万円 100万円(市区町村による創業支援等事業の支援を受けた事業者、買物弱者対策) 500万円(複数の事業者が連携した共同事業) |
| 補助率 | 2/3以内 |
| 申請時期 | 平成31年4月25日(木)~令和元年6月12日(水) |
| 問い合わせ先 | 富岡商工会議所 TEL 0274-62-4151 |
企業誘致推進補助金
県では、雇用の確保と地域経済の活性化を図るため、設備投資に係る不動産取得税相当額を最大2億円まで補助します。
対象は、工場のほか、物流施設(流通加工施設)、本社建物、試験研究施設、データセンターとします。
| 区分 | 用地取得型 | 現有地活用型 | ||
| 施 設 ご と の 対 象 業 種 |
工場 | 製造業(※一部対象外業種あり)のうち、次世代産業振興戦略で推進する ものづくり4分野「次世代自動車産業、ロボット産業、医療・ヘルスケア産業、 環境・新エネルギー産業」に資するもの) |
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| 物流施設 | 道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業のうち主として流通加工を行う施設 | |||
| 試験研究施設 | 製造業、自然科学研究所 | |||
| 本社 | 製造業(※一部対象外業種あり)、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売 業、産業支援サービス業 |
|||
| データセンター | 通信業、情報サービス業 | |||
| 要 件 |
面 積 要 件 |
工場 試験研究施設 データセンター |
【土地】1,000m2以上 【建物】 500m2以上(建築面積) |
【建物】 500m2以上(建築面積) |
| 本社 | 【建物】 500m2以上(建築面積) | |||
| 物流施設 | 【土地】10,000m2以上 【建物】 5,000m2以上(建築面積) |
【建物】5,000m2以上(建築面積) | ||
| 雇用要件 | 県内住所正社員5名以上 | 県内住所正社員10名以上 (又は正社員5名以上かつ非正規社員20名以上) |
||
| 投資要件 | 工場、物流施設、データセンター 2億円以上 | |||
| 試験研究施設、本社 2,000万円以上 | ||||
| 操業要件 | 用地取得日から3年以内 | 工事着工日から3年以内 | ||
| 補助額 | 土地・建物不動産取得税相当額 | 建物不動産取得税相当額 | ||
| 限度額 | 1億円 | |||
| ※試験研究施設(機能)又は本社(機能)を併設する場合は2億円 | ||||
| 申請期限 | 建物建設工事着工の1月前 | |||
| 問い合わせ先 | 群馬県産業経済部産業政策課企業誘致推進室誘致企画係 TEL 027-226-3326 | |||
航空宇宙産業参入支援
航空宇宙産業への参入を目指す企業向けに、国内、海外で開催される展示商談会への出展を支援します。
(1)航空宇宙産業に関する展示会への出展「エアロマート名古屋2019」自社の有する高度な技術力を活かして、航空宇宙産業への新規参入や販路拡大を目指す県内企業を対象に、展示会への出展にかかる経費の一部を助成します。
| 期日 | 令和元年9月24日(火)~26日(木) |
| 会場 | 吹上ホール(名古屋市中小企業振興会館) |
| 対象者 | 県内に拠点を有し、かつ航空宇宙産業に既に参入している、又は参入を考えているものづくり企業 |
| 企業負担金 | 未定 |
| 募集期間 | 6月以降開始予定 |
| 問い合わせ先 | 公益財団法人群馬県産業支援機構工業支援課 TEL 027-265-5015 |
(2)航空宇宙産業に関する海外の商談会への参加「エアロスペースミーティングパリ」パリエアショー内で開催される商談会への参加にかかる経費の一部を助成します。
| 期日 | 令和元年6月18日(火)~20日(木) |
| 会場 | ル・ブルジェ空港 |
| 対象者 | 県内に拠点を有し、かつ航空宇宙産業に既に参入している、又は参入を考えているものづくり企業 |
| 企業負担金 | 674,000円 |
| 募集期間 | 平成31年3月20日(水)~4月3日(水) |
| 問い合わせ先 | 公益財団法人群馬県産業支援機構工業支援課 TEL 027-265-5015 |
ロボット産業参入支援
ロボット産業への参入を目指す企業向けに、国内で開催される展示商談会への出展を支援します。
(1)ロボット産業に関する展示会への出展(1)「2019国際ロボット展」自社の有する高度な技術力を活かして、ロボット産業への新規参入や販路拡大を目指す県内企業を対象に、展示会への出展にかかる経費の一部を助成します。
| 期日 | 令和元年12月18日(水)~21日(土) |
| 会場 | 東京ビッグサイト |
| 対象者 | 県内に拠点を有し、かつロボット産業に既に参入している、又は参入を考えているものづくり企業 |
| 企業負担金 | 未定 |
| 募集期間 | 未定 |
| 問い合わせ先 | 群馬県産業経済部次世代産業課次世代産業振興係 TEL 027-226-3354 |
(2)ロボット産業に関する展示会への出展(2)「関西機械要素技術展」自社の有する高度な技術力を活かして、ロボット産業への新規参入や販路拡大を目指す県内企業を対象に、展示会への出展にかかる経費の一部を助成します。
| 期日 | 令和元年10月2日(水)~4日(金) |
| 会場 | インテックス大阪 |
| 対象者 | 県内に拠点を有し、かつロボット産業に既に参入している、又は参入を考えているものづくり企業 |
| 企業負担金 | 未定 |
| 募集期間 | 未定 |
| 問い合わせ先 | 群馬県産業経済部次世代産業課次世代産業振興係 TEL 027-226-3354 |
医療機器産業参入支援
医療機器産業への参入を目指す企業向けに、国内で開催される展示商談会への出展を支援します。
(1)医療機器産業に関する展示会への出展「Medtec Japan」自社の有する高度な技術力を活かして、医療機器産業への新規参入や販路拡大を目指す県内企業を対象に、展示会への出展にかかる経費の一部を助成します。
| 期日 | 令和2年3月16日(月)~18日(水) |
| 会場 | 東京ビッグサイト |
| 対象者 | 県内に拠点を有し、かつ医療機器産業に既に参入している、又は参入を考えているものづくり企業 |
| 企業負担金 | 未定 |
| 募集期間 | 未定 |
| 問い合わせ先 | 群馬県産業経済部次世代産業課先端医療産業係 TEL 027-226-3323 |
(2)医療機器産業に関する展示会への出展「メディカルクリエーションふくしま」自社の有する高度な技術力を活かして、医療機器産業への新規参入や販路拡大を目指す県内企業を対象に、展示会への出展にかかる経費の一部を助成します。
| 期日 | 令和2年11月27日(水)・28日(木) |
| 会場 | ビッグパレットふくしま |
| 対象者 | 県内に拠点を有し、かつ医療機器産業に既に参入している、又は参入を考えているものづくり企業 |
| 企業負担金 | 未定 |
| 募集期間 | 未定 |
| 問い合わせ先 | 群馬県産業経済部次世代産業課先端医療産業係 TEL 027-226-3323 |
繊維産業産地活性化推進補助金
繊維関連団体(産地組合や企業グループ等)が実施する産地のブランド力向上に向けた取組を支援します。
| 対象者 | 県内に拠点を有する繊維関連事業者の支援に取り組む組合や団体、NPO法人または3者以上の企業グループ等 |
| 対象経費 | 会場使用料、出展小間料、チラシ代、市場調査費、試作品開発費等 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 問い合わせ先 | 群馬県産業経済部工業振興課地域産業係 TEL 027-226-3358 |
群馬県中小企業外国出願支援事業
県内中小企業者が、外国特許庁へ特許・意匠・商標の出願する際に要する経費を助成します。
| 対象者 | 県内に主たる事業所を有する中小企業者等 |
| 対象経費 | 外国への特許・意匠・商標の出願経費 |
| 限度額 | 特許 150万円、商標・意匠 60万円、冒認対策商標 30万円 |
| 補助率 | 1/2以内 |
| 申請時期 | 5月中旬~6月中旬(予定) |
| 問い合わせ先 | 公益財団法人群馬県産業支援機構経営支援課 TEL 027-265-5012 群馬県産業経済部工業振興課技術開発係 TEL 027-226-3352 |
地域産業資源活用事業
地域の優れた資源(農林水産品、鉱工業品、鉱工業品の生産にかかる技術または観光資源等)を活用した商品・役務の開発や販路開拓等の取組に要する経費の一部を国が補助することにより、地域の中小企業者による売れる商品づくりや地域発のブランド構築の実現を目指し、地域経済の活性化及び地域中小企業者・小規模企業者の振興に寄与することを目的としています。
(1)国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金(地域産業資源活用事業)法律の認定を受けた中小企業者による地域資源を活用した商品又はサービスの開発及びその販路開拓等の事業を対象とします。
| 対象者 | 地域産業資源活用事業計画の認定を受けた中小企業者 |
| 対象経費 | 事業費、販路開拓費、試作・開発費 |
| 限度額 | 500万円 (4社以上の共同申請案件の場合 2,000万円) |
| 補助率 | 1/2以内(一部2/3以内) |
| 問い合わせ先 | 公益財団法人群馬県産業支援機構総合相談課 TEL 027-265-5013 (独)中小企業基盤整備機構関東本部 TEL 03-5470-1640 群馬県産業経済部工業振興課地域産業係 TEL 027-226-3358 |
(2)その他の支援
上記補助事業の他、法律の認定を受けた中小企業者は、政府系金融機関による低利融資制度、信用保証の特例等様々な支援が受けられます。
| 問い合わせ先 | 公益財団法人群馬県産業支援機構総合相談課 TEL 027-265-5013 (独)中小企業基盤整備機構関東本部 TEL 03-5470-1640 群馬県産業経済部工業振興課地域産業係 TEL 027-226-3358 |
農商工等連携事業
中小企業者と農林漁業者が有機的に連携し、それぞれの経営資源(設備、技術、個人の有する知識及びその他の事業活動に活用される資源をいう。)を有効に活用して行う事業に要する経費の一部を補助することにより、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
(1)国内・海外販路開拓強化支援事業費補助金(農商工等連携事業)法律の認定を受けた農商工等連携事業計画に従って中小企業者が行う事業を対象とします。
| 対象者 | 農商工等連携事業計画の認定を受けた中小企業者 |
| 対象経費 | 事業費、販路開拓費、試作・開発費 |
| 限度額 | 500万円 (4社以上の共同申請案件の場合 2,000万円) |
| 補助率 | 1/2以内(一部2/3以内) |
| 問い合わせ先 | 公益財団法人群馬県産業支援機構総合相談課 TEL 027-265-5013 (独)中小企業基盤整備機構関東本部 TEL 03-5470-1640 群馬県産業経済部工業振興課地域産業係 TEL 027-226-3358 |
(2)その他の支援上記補助事業の他、法律の認定を受けた中小企業者等は、政府系金融機関による低利融資制度、信用保証の特例等様々な支援が受けられます。
| 問い合わせ先 | 公益財団法人群馬県産業支援機構総合相談課 TEL 027-265-5013 (独)中小企業基盤整備機構関東本部 TEL 03-5470-1640 群馬県産業経済部工業振興課地域産業係 TEL 027-226-3358 |
商店街活性化・観光消費創出事業
地域と連携して魅力的な商業・サービス業の環境整備等を行い、インバウンドや観光といった新たな需要を効果的に取り込む商店街の取組を支援します。
| 対象者 | 商店街組織、商店街組織と民間事業者の連合体 |
| 対象事業 | (1)インバウンド・観光需要を取り込む環境整備に必要な取組(補助:2/3以内) (2)インバウンド・観光需要を取り込むイベント等の取組(補助:2/3以内) (3)専門家派遣事業(補助:10/10定額) ※補助金上限額と下限額は、(1)~(3)の合計額で補助金上限額2億円、下限額200万円。 |
| 募集時期 | 平成31年4月2日(火)~令和元年9月13日(金) ・一次締切:令和元年5月17日(金) ・二次締切:令和元年7月12日(金) ・三次締切:令和元年9月13日(金) ※二次締切又は三次締切までの間に予算額に達した場合には、予告なく募集を打 ち切らせていただくことがあります。募集を打ち切る際には、経済産業省のホ ームページにてお知らせします。 |
| 問い合わせ先 | 関東経済産業局 流通・サービス産業課 商業振興室 TEL 048-600-0318 |
地域まちなか活性化・魅力創出支援事業
中心市街地における商業・サービス業等の事業・起業環境等の整備や地域文化資源と連携した空間創出を図ります。また、その事例を広く全国に展開します。
| 対象者 | 対象者 |
| 対象事業 | (1)調査事業 (2)先導的・実証的事業(施設整備事業。中心市街地活性化基本計画認定要) (3)専門人材活用事業 |
| 対象経費 | (1)謝金、旅費、会議費、会場借料、交通費、調査分析費、通信運搬費、備品費、 消耗品費、委託費、雑役務費、原稿料、印刷製本費、外注費 店舗改装費 (2)謝金、旅費、会議費、会場借料、交通費、通信運搬費、施設整備費、土地借料、 内装・設備・施工工事費、既存施設の撤去に係る経費、無体財産購入費、 プロバイダ契約料・使用料、回線使用料、広報費、借料・損料、備品費、 消耗品費、委託費、雑役務費、原稿料、印刷製本費、光熱水費 (3)謝金、旅費、委託費 |
| 補助率 | (1)地方公共団体からの費用負担がある事業:国2/3以内 地方公共団体からの費用負担がない事業:国1/2以内 (2)重点支援事業、まちづくり会社が実施する事業:国2/3以内 上記2つ以外の(2)事業:国1/2以内 (3)地方公共団体からの費用負担、まちづくり会社が実施する事業:国2/3以内 地方公共団体からの費用負担がない事業:国1/2以内 |
| 限度額 | (1)地方公共団体からの費用負担がある事業:上限1,000万円、下限100万円 地方公共団体からの費用負担がない事業:上限750万円、下限100万円 (2)重点支援事業:上限2億円、下限500万円 まちづくり会社が実施する事業、それ以外の事業:上限1億円、下限500万円 (3)地方公共団体からの費用負担、まちづくり会社が実施する事業: 上限1,500万円、下限50万円 地方公共団体からの費用負担がない事業:上限1,000万円、下限50万円 |
| 募集時期 | (第1次公募):平成31年2月4日(月)~平成31年2月25日(月) (第2次公募):平成31年4月1日(月)~令和元年7月2日(火) |
| 問い合わせ先 | 関東経済産業局 流通・サービス産業課 商業振興室 TEL 048-600-0318 |
〔B型〕 商店街活性化支援事業 まちなかの活性化に取り組む団体が、地域の課題を解決し、新たな経済活動・価値・魅力等を創出するために取り組むモデル的事業を支援します。(市町村との協調補助) 買い物弱者支援商業モデル事業 買い物弱者問題が深刻な地域において、買い物弱者を支援する買い物代行や移動販売、店舗設置等の事業に対し、市町村とともに県が助成します。 ベトナムとの経済交流 (1)ベトナム事業展開・高度人材活用支援ベトナムに企業訪問団を派遣し、「訪問型取引先開拓」や「現地工業系大学における県内企業の採用説明会」などを実施します。 (2)展示商談会への出展支援ベトナムで開催される「FBCホーチミン2019 ものづくり商談会」に共催者として参画し、ものづくり企業における商談の機会を提供します。 (3)レンタル工場への入居支援日系商社等と提携し、ベトナム国内工業団地のレンタル工場への入居を支援する。 地場産品の輸出促進 (1)グローバルビジネス実践塾県内事業者の海外展開を促進するため、輸出に関する基礎知識習得から商談会参加までを、一貫して体験する「グローバルビジネス実践塾」を実施します。 (2)東アジア地域の展示商談会出展中国で開催される展示商談会への出展を支援します。 海外ビジネス展開ネットワークを活用した中小企業海外展開支援 事業者の海外展開に関する具体的な課題解決のため、ジェトロや金融機関等の支援機関と連携して事業(相談、情報提供、セミナーなど)を実施します。 JICA(国際協力機構)のODAを活用した中小企業・SDGsビジネス支援事業 JICAは、長年の政府開発援助(ODA)の実施で得た強み(途上国政府とのネットワークや信頼関係、途上国事業のノウハウ)を最大限に活かし、中小企業の方々の海外展開を支援します。 (1)基礎調査中小企業が持つ優れた技術と製品、事業アイデアを途上国の社会経済開発に活かすため、事業展開による開発課題解決の可能性、ODA事業との連携の可能性、事業ニーズや投資環境等の基礎情報収集や、事業計画の立案等を支援します。 (2)案件化調査途上国の開発ニーズと中小企業の優れた製品・技術等とのマッチングの可能性を探り、製品・技術をODA事業に活用するための情報収集・事業計画立案等を支援します。 (2)-1 中小企業支援型 (2)-2 SDGsビジネス支援型 (3)普及・実証事業途上国の社会経済の課題解決に貢献できる中小企業の製品・技術を、当該国での現地適合性を検証するための実証活動を通じ、その普及方法を検討する事業を支援します。 (3)-1 中小企業支援型 (3)-2 SDGsビジネス支援型 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(エネルギー使用合理化等事業者支援事業) (1)工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業 既設設備・システムの入れ替えや製造プロセスの改善等に向けた改修、エネルギーマネジメントシステム(EMS)の導入により、工場・事業場単位での省エネ・電力ピーク対策や事業者間の省エネ対策を行う際に必要となる費用を補助します。 (2)設備単位での省エネルギー設備導入事業 既設設備を、補助対象設備ごとに定められた省エネルギー効果の高い設備への更新をを行う際に必要となる費用を補助します。 省エネルギー投資促進に向けた支援補助金(住宅・ビルの革新的省エネルギー技術導入促進事業) (1)ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH:ゼッチ)の実証支援 ZEHの普及目標を掲げたZEHビルダーにより建築されるZEH+(省エネの更なる深掘り及び太陽光発電等の自家消費率拡大を目指したZEH)や、停電時のレジリエンスを強化した住宅、超高層の集合住宅におけるZEH化の実証を支援します。 (2)ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB:ゼブ)の実証支援 ZEBの設計ノウハウが確立されていない民間の大規模建築物(新築:1万m2以上、既築:2千m2以上)について、先進的な技術等の組み合わせによるZEB化の実証を支援します。 クリーンエネルギー自動車導入事業 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーンディーゼル自動車、燃料電池自動車の購入費の一部を補助します。 地域の防災・減災と低炭素化を同時実現する自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業 地域防災計画又は地方公共団体との協定により災害時に避難施設等として位置づけられた施設に、平時の温室効果ガス排出抑制に加え、災害時の事業継続性の向上に寄与する再生可能エネルギー設備等を導入する事業に対して補助を行います。 再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業(経済産業省連携事業) 再生可能エネルギー自家消費推進事業に要する経費に対して補助を行います。 電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業 電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド自動車(PHV)に必要な充電器の購入費及び工事費の一部を補助します。 先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業 事業者が、L2-Tech認証製品等の導入と運用改善によるCO2削減目標を掲げ、CO2排出量の大幅削減に取り組む場合、L2-Tech認証製品等の高効率設備等の導入に対して補助します。 CO2削減ポテンシャル診断推進事業 CO2削減診断の実施及び診断結果に基づいた削減対策実施案の策定に支援する。また、策定案に基づき20%以上(中小企業は10%)のCO2削減量を必達することを条件とし、対策(設備導入・運用改善)に要する経費の一部を支援する。 脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業 冷凍空調機器の冷媒として自然冷媒を使用し、かつ、エネルギー効率の高い機器の導入に対して補助します。 低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業 中小トラック運送業者の燃費性能の高い環境対応車両の購入に対して補助します。 電動化対応トラック・バス導入加速事業 電動化トラック・バスの普及初期段階における導入加速を支援するため、購入費用及び充電インフラの整備に係る費用の一部を補助する。 中小企業等PCB廃棄物処理費用軽減制度 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理基本計画に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)でPCB廃棄物を委託処理するときの負担費用を軽減する制度です。 雇用調整助成金 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。 なお、雇用調整助成金の対象期間は1年であり、1つの対象期間満了後、引き続き本助成金を受給する場合、その満了の日の翌日から起算して1年間以上開けないと、新たな対象期間を設定することができません。(クーリング期間) トライアル雇用助成金 職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、常用雇用へ移行することを目的に公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者(当該助成金に係る取扱いを行う旨の標識を掲げる事業者に限る)等の紹介により一定期間(原則3か月)試行雇用した場合に助成金を支給します。 (1)一般トライアルコース (2)障害者トライアルコース (3)障害者短時間トライアルコース (4)若年・女性建設労働者トライアルコース 特定求職者雇用開発助成金 (1)特定就職困難者コース 高年齢者、障害者等の就職が特に困難な方を、公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者(当該助成金に係る取扱いを行う旨の標識を掲げる事業者に限る)等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対し支給されます。 特定就職困難者コースの一部(6か月分)を受給できるように なりました。 (対象労働者が母子家庭の母等、父子家庭の父、中国残留邦人等永住帰国者の場合) ※短時間労働者を除く (2)生涯現役コース 65歳以上の求職者を、公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者(当該助成金に係る取扱いを行う旨の標識を掲げる事業者に限る)等の紹介により雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実な場合に支給されます。 (3)被災者雇用開発コース 東日本大震災の被災地域における被災離職者等を、公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者(当該助成金に係る取扱いを行う旨の標識を掲げる事業者に限る)等の紹介により、1年以上継続して雇用されることが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して支給されます。 (4)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース 発達障害者または難治性疾患患者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成。 (5)三年以内既卒者等採用定着コース 学校等の既卒者中退者の応募が可能な新卒求人の申し込みまたは募集を平成31年3月31日までに行い、同年4月30日までに初めて雇い入れ、一定期間定着した場合に助成 (6)障害者初回雇用コース 障害者雇用の経験のない中小企業において、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成するような場合に助成 (7)安定雇用実現コース いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す者を正規雇用労働者として雇入れた事業主に対して助成 (8)生活保護受給者等雇用開発コース 地方公共団体からハローワークに対し就労支援の要請がなされた生活保護受給者等を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成 労働移動支援助成金 事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者(※)の再就職援助のための措置等を講じる事業主及び当該労働者を雇入れた事業主に対して助成するものであり、当該労働の早期再就職を目的としています。 (1)再就職支援コース (ア)再就職援助計画対象者等についての再就職に係る支援を民間の職業紹介事業者に費用を負担して委託する場合 (1人当たり上限60万円)(一の事業主につき、最大500人まで支給) ※1 ( )は45歳以上の場合 (イ)再就職援助計画対象者等について、求職活動のための休暇を与える場合 (一の事業主につき、1人当たり最大180日分、最大500人まで支給) ※3 離職後1か月以内に再就職が実現した場合に1人当たり10万円を上乗せ助成 (ウ)再就職援助計画対象者等について、再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した場合 (一の事業主につき、最大500人まで支給) (2)早期雇入れ支援コース (ア)早期雇入れ支援分 として雇用した事業主に対し、次のとおり助成します。 (イ)人材育成支援分 ※1 生産性向上を図る成長企業において、事業再編等を行う事業主からの離職者を雇い入れた場合に支給 中途採用等支援助成金 (1)中途採用拡大コース これまで労働者の採用を新規学校卒業者中心に行ってきた事業主が、中途採用者の人事評価、賃金、処遇の制度を整備した上で、(1)採用者に占める中途採用者の割合を拡大(以下「中途採用率拡大」という。)又は(2)45歳以上の中高年労働者を初めて採用すること(以下「45歳以上初採用」という。)を通じて中途採用の拡大を図った場合に当該事業主に対して助成を行い、さらに、中途採用の拡大を図った後、生産性向上が図られた場合にも助成するなど、中途採用率の拡大等を促進することを目的としています。 (2)UIJターンコース 東京一極集中の是正を図るとともに、人手不足に直面する地域の企業の人材確保を図るため、地方公共団体が実施する移住支援事業に対して、地方創生推進交付金が交付されることとなったこと等を踏まえ、移住者の雇用機会の拡充及び雇用の安定を図るため、当該事業により移住した者を雇い入れた事業主に対して、その採用活動に要した経費の助成を行います。 (3)生涯現役起業支援コース 中高年齢者等が起業によって自らの就業の機会を創出するとともに、事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れについて、助成します。 ロ 起業者の年齢区分に応じて次の(イ)又は(ロ)の額を助成します。 ※受給のためには、計画書を作成し、必要な書類を添付した上で、計画期間の初日から1か 65歳超雇用推進助成金 高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりなくいきいきと働ける社会の構築に向けて (1)65歳超継続雇用促進コース (2)高年齢者無期雇用転換コース (3)高年齢者評価制度等雇用管理改善コース (4)制度の適用について 上記制度の内容については、助成金制度の施行日以降を支給申請日とするもの、計画認定を要するコースについては助成金制度の施行日以降を計画申請日とするものから適用されます。 障害者雇用調整金 常用雇用労働者が100人を超える規模で、法定雇用率(2.2%)を超えて身体障害者等を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金制度に基づく障害者雇用調整金が支給されます。 報奨金(障害者雇用納付金制度に基づく報奨金) 常用雇用労働者が100人以下の規模で、一定数(各月の常用雇用労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて身体障害者等を雇用する事業主に対して、障害者雇用納付金制度に基づく報奨金が支給されます。 人材開発支援助成金 企業内の人材育成を支援するため、職業訓練を実施する事業主等に対して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。 ≪助成率・助成額一覧表≫ 導入助成:20万円 導入助成:24万円 ※1 ・雇用型訓練において、建設業、製造業、情報通信業の分野(特定分野)の場合 (1)特定訓練コース (対象:中小企業・中小企業以外・事業主団体等) (2)若年人材育成訓練 (3)熟練技能育成・承継訓練 (4)グローバル人材育成訓練 (5)特定分野認定実習併用職業訓練 (6)認定実習併用職業訓練 (7)中高年齢雇用型訓練 (2)一般訓練コース (対象:中小企業・中小企業以外・事業主団体等) (3)教育訓練休暇付与コース (対象:中小企業・中小企業以外) (4)特別育成訓練コース (対象:中小企業・中小企業以外) (1)一般職業訓練 (2)有期実習型訓練 (3)中小企業等担い手育成訓練 (5)建設労働者認定訓練コース (対象:中小企業建設事業主・中小企業建設事業主団体) (6)建設労働者技能実習コース (対象:中小企業建設事業主・中小企業建設事業主団体、ただし、女性労働者を対象としたものについては、中小企業以外の建設事業主及び建設事業主団体も対象となります。) (7)障害者職業能力開発コース (対象:事業主・事業主団体) キャリアアップ助成金 有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。 各コースを実施する際には、あらかじめ「キャリアアップ計画」を作成し認定を受ける必要があります。 (1)正社員化コース 正規雇用等に転換又は直接雇用する制度を規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換、または直接雇用した場合に助成する (2)賃金規定等改定コース 全てまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を増額改 (1)すべての有期労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合 (2)一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合 (3)健康診断制度コース 有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成する。 (4)賃金規定等共通化コース 有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用した場合に助成する。 (5)諸手当制度共通化コース 有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成する。 (6)選択的適用拡大導入時処遇改善コース 労使合意に基づく社会保険の適用拡大の措置により、有期契約労働者等を新たに被保険者とし、基本給を増額した場合に助成する。 (7)短時間労働者労働時間延長コース 雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または労働者の手取 認定職業訓練事業費補助 職業能力開発促進法に基づき、従業員等に認定職業訓練を行う中小企業事業主等に、運営費の一部を補助します。 障害者作業施設設置等助成金 身体障害者、知的障害者又は精神障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用している又は雇用後に障害者となった者(以下、中途障害者)の雇用を継続するために、事業主がその障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設又は改造等がなされた設備を設置・整備する(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成します。 (1)[第1種]作業施設設置等助成金 (2)[第2種]作業施設設置等助成金 障害者福祉施設設置等助成金 身体障害者、知的障害者、精神障害者又は中途障害者を継続して雇用している事業主またはその事業主が加入している事業主の団体が、障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置又は整備する場合に、その費用の一部を助成します。 障害者介助等助成金 支給対象障害者(重度身体障害者)を雇い入れ、雇用管理に必要な介助等の措置(職場介助者の配置又は委嘱、職場介助者の配置又は委嘱の継続措置、手話通訳・要約筆記者等の委嘱)を行った事業主に対して、その費用の一部を助成します。 重度障害者等通勤対策助成金 支給対象障害者(重度身体障害者、知的障害者又は精神障害者など)を雇い入れるか継続して雇用している事業主等が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成します。 障害者相談窓口担当者の配置助成金 雇用する障害者に対する合理的配慮の取組みを推進するため、事業主が、従前からある相談体制に加えて、新たに障害者の雇用管理の経験を有する担当者を配置すること、外部の障害者雇用専門機関に相談業務を委託することなどにより、その機能の拡充をする場合に、助成します。 人材確保等支援助成金 (1)雇用管理制度助成コース 雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ)の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む事業主に対して助成。 (2)介護福祉機器助成コース 介護労働者の身体的負担を軽減するため、新たな介護福祉機器の導入を通じて従業員の離職率の低下に取り組む介護事業主に対して助成。 (3)介護・保育労働者雇用管理制度助成コース 賃金制度の整備を通じて従業員の離職率の低下に取り組む介護・保育事業主に対して助成。 (4)人事評価改善等助成コース 生産性向上に資する能力評価を含む人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性向上、賃金アップと離職率低下を実現した企業に対して助成。 (5)設備改善等支援コース 事業主が雇用管理改善計画を定め、当該計画に係る設備投資により生産性を向上させ、賃金アップを実現した場合に助成。 (6)雇用管理制度コース(建設分野) (1)人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)の支給を受けた上で本助成金コースが定める若年者及び女性の入職率に係る目標を達成した中小建設事業主、(2)雇用する登録基幹技能者の賃金テーブル又は資格手当を増額改定した中小建設事業主に対して助成。 (7)若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)(事業主経費助成) 建設事業主が若年及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部を助成。 (8)作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)(女性専用作業員施設設置経費助成) 中小元方建設事業主が自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借した場合、経費の一部を助成。 両立支援等助成金 ※生産性要件を満たす場合の助成金は<>で記載しています。 (1)出生時両立支援コース 男性が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行い、男性に一定期間の連続した育児休業または育児目的休暇を取得させた事業主に支給します。 (2)介護離職防止支援コース 「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に取り (1)介護休業 (3)育児休業等支援コース (育休取得時)「育休復帰支援プラン」を作成、プランに沿って労働者に3か月以上育児休業(産後休業を取得する場合は産後休業を含めて3か月以上)を取得させた中小企業事業主に支給します。 (職場復帰時)育休取得時の助成金支給対象となった者について、「育休復帰支援プラン」に沿って職場復帰させ、6か月間継続雇用させた中小企業事業主に支給します。 (代替要員確保時)育児休業取得者が、3か月以上の育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員を確保し、かつ、休業取得者を原職等に復帰させ、6か月間継続雇用させた中小企業事業主に支給します。 (職場復帰後支援)法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入・運用した場合中小企業事業主に支給します。 (4)再雇用者評価処遇コース妊娠、出産、育児、介護又は配偶者の転勤を理由として退職した者が、就業が可能になったときに復職でき、適切に評価され、配置・処遇される再雇用制度を導入し、退職後1年以上経過している者を再雇用し、雇用期間の定めのない労働者として一定期間継続雇用した事業主に支給します。 (5)女性活躍加速化コース女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する「数値目標」及び数値目標の達成に向けた「取組目標」等を盛り込んだ行動計画を策定し、計画に沿った取組を実施して目標を達成した中小企業事業主に対して助成金を支給します。 業務改善助成金 ※生産性要件を満たす場合の助成金は<>で記載しています。 時間外労働等改善助成金 労働時間等の設定の改善のための取組をし、一定の成果(コースにより目標が異なります)を上げた場合に、その取組の実施に要した経費の一部を支給します。 (2)月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減する事業主 *事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円超の場合、4/5を支給 (4)団体推進コース (5)テレワークコース
対象者
複数税率に対応して区分経理等を行う必要がある中小の小売事業者等
対象事業
複数税率対応レジの導入
補助率
原則3/4
限度額
1台あたり20万円(商品マスタの設定や、機器設置(運搬費含む)に新たに費用
を要する場合には上記にプラス20万円で上限40万円)
複数台数申請等の場合、1事業者あたり200万円
募集時期
令和元年12月16日までに申請(事後申請)
その他
メーカー、販売店、ベンダー等の協力による代理申請等が利用可能
問い合わせ先
関東経済産業局 流通・サービス産業課 商業振興室 TEL 048-600-0318
対象者
軽減税率制度の導入に伴い電子的に受発注を行うシステムの改修等を行う必要が
ある中小の小売事業者、卸売事業者等
対象事業
受発注システムの改修・入替(※リースの場合も含む。)
※補助対象範囲外の機能を含むパッケージ製品・サービスについては、初期購入
費用の1/2が補助対象経費となる
補助率
3/4
限度額
(1)小売事業者が発注システムを改修・入替する場合 1,000万円
(2)卸売事業者等が発注システムを改修・入替する場合 150万円
(3)(1)、(2)両方の改修・入替が必要な場合 1,000万円
※補助事業を超える分について、日本政策金融公庫等の低利融資が利用可能(特
別利率(3)(基準金利-0.9%))
募集時期
令和元年9月30日までに事業が完了するよう申請
その他
原則、指定事業者による代理申請(専門知識を必要とするシステムのため)
問い合わせ先
関東経済産業局 流通・サービス産業課 商業振興室 TEL 048-600-0318
対象者
法人又は任意の商店街団体、商工会議所、商工会、NPO法人等
対象事業
(1)活性化推進事業(モデル的ソフト事業)
(例)リノベーションまちづくり事業(まちなかの遊休不動産の活用に関するソフ
ト事業)、まちなかでの若者・女性の起業・チャレンジを促進するイベント、
域外からの客に対するコンシェルジュ(案内)事業、社会課題や地域連携に
係る調査・計画策定、システム構築、人材育成、実証実験、地域資源の発掘 等
(2)施設等整備事業(モデル的ハード事業)
(例)リノベーションまちづくり事業(まちなかの遊休不動産の活用に関するハー
ド事業)、店舗外観統一、休憩施設等設置、ポケットパーク設置、アーケ
ード改修、街路灯改修 等
対象経費
(1)活性化推進事業
補助事業の実施に必要な次の経費
専門家謝金・旅費、施設・機器等使用料、通信運搬費、広告宣伝費、消耗品費、
印刷製本費、簡易施設新設費(空き地活用)、施設・空き地賃借料(非営利目
的) 等
(2)施設等整備事業
補助事業の実施に必要な次の経費
施設改装費(空き店舗活用)、施設・設備設置経費、店舗外観の統一的な改装
に要する経費、情報関連設備導入経費、アーケード大規模改修経費、街路灯省
電力化改修経費 等
補助率
(1)活性化推進事業 県1/3、市町村1/3
(2)施設等整備事業 県1/4、市町村1/4
限度額
(1)活性化推進事業 500万円
(2)施設等整備事業 500万円
申請時期
事業実施年度4月から
問い合わせ先
群馬県産業経済部商政課商業係 TEL 027-226-3342
富岡市担当課
対象者
法人又は任意の商店街団体、商工会議所、商工会、NPO法人、民間事業者(法人
格を有する中小企業者)等
対象事業
買い物弱者支援に係る事業のうち、新たに実施する事業又は既存事業の拡充を図る
事業
対象経費
買い物弱者支援事業に要する次の経費
専門家謝金及び旅費、施設及び機器等使用料、店舗改装費、通信運搬費、広告宣
伝費、消耗品費、備品購入費(自動車購入は除く)、車両改造費
※商品仕入に係る経費や対象事業者の経常経費は補助対象外
補助率
〔一般地域〕県1/3、市町村1/3
〔中山間地域〕県2/5、市町村2/5
限度額
100万円
申請時期
事業実施年度4月から
問い合わせ先
群馬県産業経済部商政課商業係 TEL 027-226-3342
富岡市担当課
実施時期
令和元年11月上旬(予定)
問い合わせ先
群馬県産業経済部工業振興課海外ビジネス支援室企業支援係 TEL 027-226-3359
日程
令和元年10月10日(木)、11日(金)
場所
ベトナム(ホーチミン)
出展料
240,000円
募集期間
平成31年4月12日(金)~令和元年7月10日(水)
問い合わせ先
群馬県産業経済部工業振興課海外ビジネス支援室企業支援係 TEL 027-226-3359
対象者
県内に拠点(営業拠点を除く)を有する企業
協定内容
投資促進セミナー開催や貸工場等視察に係る連携及び協力、貸工場入居時の管
理費等の一部免除など
募集期間
随時
問い合わせ先
群馬県産業経済部工業振興課海外ビジネス支援室企業支援係 TEL 027-226-3359
対象者
海外輸出に取り組む食品・雑貨等事業者
実施内容
連続講座、個別相談会、輸出商社との商談会、国際見本市出展等
問い合わせ先
群馬県産業経済部工業振興課海外ビジネス支援室企業支援係 TEL 027-226-3359
対象者
県内地場産業企業(繊維、雑貨、木工品、工芸品等)
実施期間
未定
企業負担金
3万円(予定)
問い合わせ先
群馬県産業経済部工業振興課海外ビジネス支援室企業支援係 TEL 027-226-3359
問い合わせ先
群馬県産業経済部工業振興課海外ビジネス支援室企業支援係 TEL 027-226-3359
日本貿易振興機構(ジェトロ)群馬貿易情報センター TEL 027-310-5205
対象者
中小企業および中小企業団体の一部組合
対象事業
開発途上国におけるSDGsの達成に貢献するビジネス(例:環境・エネルギー、
廃棄物処理、水の浄化・水処理、職業訓練・産業育成、農業、保健医療、教育、
防災・災害対策、運輸交通、情報通信技術 等)
対象国
原則として、JICA在外事務所等の所在国
補助経費
1件850万円(遠隔地域を対象とする場合は、980万円)を上限
対象経費
旅費、外部人材活用費、現地活動費、管理費
調査機関
数ヶ月~1年程度
問い合わせ先
独立行政法人国際協力機構(JICA) 東京センター 市民参加協力第一課
TEL 03-3485-7680
対象者
中小企業・中堅企業、および中小企業団体の一部組合
対象事業
開発途上国におけるSDGsの達成に貢献するビジネス(例:環境・エネルギー、
廃棄物処理、水の浄化・水処理、職業訓練・産業育成、農業、保健医療、教育、
防災・災害対策、運輸交通、情報通信技術 等)
対象国
原則として、JICA在外事務所等の所在国
補助経費
1件あたり3,000万円(機材等の輸送が必要な場合は5,000万円)を上限
対象経費
旅費、機材輸送費、製品紹介や試用等に要する経費等、本邦受入活動費、外部人
材活用費、現地活動費、管理費
調査機関
数ヶ月~1年程度
問い合わせ先
独立行政法人国際協力機構(JICA) 東京センター 市民参加協力第一課
TEL 03-3485-7680
対象者
「中小企業支援型」の対象者に該当しない本邦登記法人
対象事業
開発途上国におけるSDGsの達成に貢献するビジネス(例:環境・エネルギー、廃棄物処理、水の浄化・水処理、職業訓練・産業育成、農業、保健医療、教育、防災・災害対策、運輸交通、情報通信技術 等)
対象国
原則として、JICA在外事務所等の所在国
補助経費
1件あたり850万円を上限
対象経費
旅費、現地活動費、管理費
調査機関
数ヶ月~1年程度
問い合わせ先
独立行政法人国際協力機構(JICA) 東京センター 市民参加協力第一課
TEL 03-3485-7680
対象者
中小企業・中堅企業、および中小企業団体の一部組合
対象事業
開発途上国におけるSDGsの達成に貢献するビジネス(例:環境・エネルギー、廃棄物処理、水の浄化・水処理、職業訓練・産業育成、農業、保健医療、教育、防災・災害対策、運輸交通、情報通信技術 等)
対象国
原則として、JICA在外事務所等の所在国
補助経費
1件あたり1億円(大規模/高度な製品等を実証する場合は1億5,000万円)を上限
対象経費
旅費、機材購入・輸送費、実証活動費、外部人材活用費、本邦受入活動費、
管理費
調査機関
1年~3年
問い合わせ先
独立行政法人国際協力機構(JICA) 東京センター 市民参加協力第一課
TEL 03-3485-7680
対象者
「中小企業支援型」の対象者に該当しない本邦登記法人
対象事業
開発途上国におけるSDGsの達成に貢献するビジネス(例:環境・エネルギー、廃棄物処理、水の浄化・水処理、職業訓練・産業育成、農業、保健医療、教育、防災・災害対策、運輸交通、情報通信技術 等)
対象国
原則として、JICA在外事務所等の所在国
補助経費
1件あたり5,000万円を上限
対象経費
旅費、機材購入・輸送費、実証活動費、外部人材活用費、本邦受入活動費、
管理費
調査機関
1年~3年
問い合わせ先
独立行政法人国際協力機構(JICA) 東京センター 市民参加協力第一課
TEL 03-3485-7680
補助率
1/4以内、1/3以内、1/2以内
問い合わせ先
資源エネルギー庁 省エネルギー課 TEL 03-3501-9726
対象設備等
高効率空調、産業ヒートポンプ、業務用給油器等(トップランナー制度対象機
器を導入する場合、トップランナー基準を満たす製品に限定)
補助率
1/3以内
限度額
3,000万円/事業
申請時期
5月中下旬を予定
問い合わせ先
資源エネルギー庁 省エネルギー課 TEL 03-3501-9726
補助率
戸建:定額 集合:2/3以内
申請時期
未定
問い合わせ先
資源エネルギー庁 省エネルギー課 TEL 03-3501-9726
補助率
2/3以内
申請時期
未定
問い合わせ先
資源エネルギー庁 省エネルギー課 TEL 03-3501-9726
補助率
EV:定額
【普通自動車】(一充電走行距離-200)×2,000円
【小型・軽自動車】一充電走行距離×1,000円
PHV:定額(200千円) 等
申請時期
未定
問い合わせ先
経済産業省 製造産業局 自動車課 TEL 03-3501-1690
補助率
2/3又は1/2
申請時期
4月(予算額に達していない場合は5月以降も受付を継続。)
問い合わせ先
環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 TEL 03-5521-8355
対象事業
再生可能エネルギー発電・熱利用設備導入促進事業、事業化計画策定事業、温泉
熱多段階利用推進調査事業、離島の再生可能エネルギー・蓄エネルギー設備導入
促進事業、熱利用設備を活用した余熱有効利用化事業及び再生可能エネルギー事
業者支援事業費、再生可能エネルギーシェアリングモデルシステム構築事業、蓄
電・蓄熱等の活用による再生可能エネルギー自家消費推進事業
補助率
定額、1/3、1/2、2/3
申請時期
未定
問い合わせ先
環境省 大臣官房 環境計画課 低炭素地域づくり事業推進室 TEL 03-5521-8234
補助率
道の駅及び高速道路SA・PAへの設置
購入費・工事費:定額
商業施設及び宿泊施設等への設置
購入費:1/2
工事費:定額
マンション及び事業所・工場等への設置
購入費:2/3又は1/2
工事費:定額
申請時期
5月上旬を予定
問い合わせ先
経済産業省 製造産業局 自動車課 TEL 03-3501-1690
対象事業
L2-Tech認証製品(ガスヒートポンプ、パッケージエアコン、ターボ冷凍機等)等
の導入
補助率
L2-Tech認証製品:1/2以内、それ以外の機器:1/3以内
申請時期
未定
問い合わせ先
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課市場メカニズム室 TEL 03-5521-8354
補助率
CO2削減診断及び実施案の策定:定額
設備導入等:1/3(中小企業は1/2)
申請時期
未定
問い合わせ先
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課市場メカニズム室 TEL 03-5521-8354
対象事業
冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、食品小売店舗における省エネ型自然冷媒機器の導入
補助率
1/3以下
申請時期
平成31年4月8日~令和元年5月13日
問い合わせ先
環境省 地球環境局 地球温暖化対策課フロン対策室 TEL 03-5521-8329
対象事業
中小トラック運送業者
補助額
標準的燃費水準の車両との差額の1/3以下
ただし燃費の劣る旧型車両の廃車を伴う場合は同1/2以下
補助要件
低炭素型ディーゼルトラック及び大型NGVトラック
(大・中型は2015年度燃費基準+5%以上、小型は同+10%以上達成車)の導入
エコドライブの実施等CO2削減への取組の実施
申請時期
4月予定
問い合わせ先
環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課 TEL 03-5521-8301
補助対象
トラック・バス所有事業者(営業用車両にあっては、電気トラック、大型HVトラ
ックに限る)
補助額
標準的燃費水準の車両との差額の一定率
ハイブリッド車:1/2、電気自動車・PHV:2/3
電気自動車用充電設備:1/2
問い合わせ先
環境省 水・大気環境局 自動車環境対策課 TEL 03-5521-8301
対象者
(1)中小企業者(業種毎に定める資本金等、従業員数の基準を満たす者)
(2)中小企業団体等(中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団
体、あるいは特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、
その直接又は間接の構成員の2/3以上が(1)のいずれかに該当するもの)
(3)法人((1)又は(2)以外の法人であって、常時使用する従業員が100人以下のも
の又は常時使用する従業員の数が業種ごとに定める従業員数の基準を満た
すもの)
(4)個人
・解散又は事業の廃止により事業者でなくなった後に軽減対象廃棄物を保
管している個人
・何らかの理由で軽減対象となるPCB廃棄物を保管することとなった個人
・破産者(破産管財人)
対象経費
PCB廃棄物の処理料金が対象となります。なお、PCB廃棄物の輸送にかかる費用は対象とはなりません。
対象廃棄物
高濃度PCB廃棄物であるトランス類、コンデンサー類。
安定器、PCB油類、PCB汚染物等、保管容器。
補助率
対象者(1)~(3)は処理料金の70%が軽減され、対象者(4)は処理料金の95%が軽減されます。
申請時期
JESCOとPCB廃棄物の処理委託契約を締結する前に申請が必要です。
問い合わせ先
中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO) TEL 03-5765-1920(代表)
支給要件
(この他にも要件があります)
・休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業又は事業所全員一斉の短時間休業を行うこと。
・出向を実施する場合は、3か月以上1年以内の出向を行うこと。
支給額
(1)休業の場合:休業手当相当額の1/2(中小企業の場合は2/3)上限あり
(2)教育訓練の場合:次のaとbの合計額
a 賃金相当額1/2(中小企業の場合は2/3)上限あり
b 上記の金額に1人1日1,200円を加算
(3)出向の場合:出向元で負担した額の1/2(中小企業の場合は2/3)上限あり
問い合わせ先
群馬富岡公共職業安定所(ハローワーク) TEL 0274-62-8609
対象者
次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場
合に対象となります。
(1)妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いて
いない期間が1年を超えている者
(2)2年以内に2回以上離職または転職を繰り返している者
(3)離職している期間が1年を超えている者
(4)母子家庭の母等、父子家庭の父、生活保護受給者、生活困窮者
(5)ニートやフリーター等で45歳未満の者 など
支給要件
次のいずれにも該当する事業主であること(この他にも要件があります)
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・トライアル雇用開始日の前日から起算して6か月前の日からトライアル雇用期間終了日
までに、トライアル雇用に係る事業所において雇用保険被保険者を事業主都合により離
職させていないこと
・トライアル雇用開始日の前日から起算して過去3年間に当該トライアル雇用に係る対象
者を雇用したことがないこと
・トライアル雇用労働者に対して、トライアル雇用期間中に支払うべき賃金を支払ってい
ること
・併給調整の対象となる助成金の支給を受けていないこと
助成額
対象者1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)
対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若年雇用促進法に基づく認定
事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合
いずれも1人あたり月額5万円(最長3ヶ月間)となります。
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
群馬富岡公共職業安定所(ハローワーク) TEL 0274-62-8609
対象者
就職が困難な障害者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、
一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成
助成額
1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)
精神障害者を初めて雇用する場合 月額最大8万円(最長3か月間)、その後3か
月は月額最大4万円(最長3か月間)を合わせると6か月最大36万円
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
群馬富岡公共職業安定所(ハローワーク) TEL 0274-62-8609
対象者
直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者および発達障害者の求職者に
ついて、3か月から12か月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指して試行雇
用を行う事業主に対して助成
助成額
1人あたり月額最大4万円(最長12か月間)
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
群馬富岡公共職業安定所(ハローワーク) TEL 0274-62-8609
対象者
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は障害者トライアルコース)の支
給対象となった労働者のうち、次のいずれの要件にも該当する者
・トライアル開始日時点で35歳未満の者又は女性
・トライアル雇用期間に主として建設工事現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工
など)又は施工管理に従事する者(設計、測量、経理、営業などを除く)
支給要件
次のいずれにも該当する事業主であること(この他にも要件があります)
・「建設の事業」としての雇用保険料率の適用がされている事業主
・法第5条第1項に定める雇用管理責任者を選任している事業主
・中小建設事業主であること
助成額
1人あたり月額最大4万円(最長3か月間)
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
群馬富岡公共職業安定所(ハローワーク) TEL 0274-62-8609
※平成28年4月1日以降にトライアル雇用を開始した対象労働者を引き続き継続して雇用する労働者として雇用する場合、
支給要件
(この他にも要件があります)
(1)次の求職者(65歳未満の者に限る)を公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者(当該
助成金に係る取扱いを行う旨の標識を掲げる事業者に限る)等の紹介により、雇用保険の
一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
イ 60歳以上、ロ 身体障害者、ハ 知的障害者、ニ 精神障害者、
ホ 母子家庭の母等、ヘ 父子家庭の父(児童扶養手当を受けている者に限る)、など
(2)対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前から1年間を経過する日までの間に、
雇入れ事業主が、当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者を事業主の都合に
より解雇したことがないこと
(3)上記(2)と同期間に特定受給資格者となる離職理由により、当該雇入れに係る事業所で雇用
する雇用保険被保険者を一定の割合を超えて離職させていないこと
助成額・助成期間
対象労働者
助成額
助成期間
大企業
中小企業
大企業
中小企業
(1)60歳以上、母子家庭の母等など
((2)、(3)以外) ※50万円
60万円
1年
1年
(2)身体・知的障害者 ※
50万円
120万円
1年
2年
(3)重度障害者等 ※
100万円
240万円
1年6か月
3年
(4)60歳以上、母子家庭の母等など
(短時間)((5)以外)30万円
40万円
1年
1年
(5)障害者(短時間)
30万円
80万円
1年
2年
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
群馬富岡公共職業安定所(ハローワーク) TEL 0274-62-8609
支給要件
(この他にも要件があります)
(1)雇入れ日現在、満65歳以上の求職者を公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者(当
該助成金に係る取扱いを行う旨の標識を掲げる事業者に限る)等の紹介により、雇用保険
の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること
(2)対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6か月前から1年間を経過する日までの間に、
雇入れ事業主が、当該雇入れに係る事業所で雇用する雇用保険被保険者を事業主の都合に
より解雇したことがないこと
(3)上記(2)と同期間に特定受給資格者となる離職理由により、当該雇入れに係る事務所で雇用
する雇用保険被保険者を一定の割合を超えて離職させていないこと
助成額
70万円(中小企業以外は60万円)
短時間労働者は50万円(中小企業以外は40万円)
※助成期間は1年間で、助成額は上記の金額を助成対象期間6か月ごとに分割支給
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
群馬富岡公共職業安定所(ハローワーク) TEL 0274-62-8609
助成額
60万円(中小企業以外は50万円)、
短時間労働者は40万円(中小企業以外は30万円)
※助成期間は1年間で、助成額は上記の金額を助成対象期間6か月ごとに分割支給
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
群馬富岡公共職業安定所(ハローワーク) TEL 0274-62-8609
助成額
120万円(中小企業以外は50万円)、
短時間労働者は80万円(中小企業以外は30万円)
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
群馬富岡公共職業安定所(ハローワーク) TEL 0274-62-8609
助成額
既卒者等コース 70万円(中小企業以外は35万円)、
高校中退者コースは80万円(中小企業以外は40万円)
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
群馬富岡公共職業安定所(ハローワーク) TEL 0274-62-8609
助成額
対象となる措置のすべてを満たした場合、120万円
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
群馬富岡公共職業安定所(ハローワーク) TEL 0274-62-8609
助成額
30万円(中小企業以外は50万円)
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
群馬富岡公共職業安定所(ハローワーク) TEL 0274-62-8609
助成額
60万円(中小企業以外は50万円)、
短時間労働者は40万円(中小企業以外は30万円)
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
群馬富岡公共職業安定所(ハローワーク) TEL 0274-62-8609
(※公共職業安定所長の認定を受けた再就職援助計画等の対象となった労働者)
助成率
中小企業事業主以外
中小企業事業主
再就職支援分
(再就職実現時)
(※1)通常
委託総額の
1/4(1/3)委託総額の
1/2(2/3)
特例
(※2)委託総額の
1/3(2/5)委託総額の
2/3(4/5)
職業訓練
訓練実施に係る費用の2/3
(1人当たり上限30万円)
グループワーク
3回以上実施で1万円を上乗せ
※2 職業安定局長が定める条件に該当する再就職が実現した場合
休暇付与支援分
中小企業事業主以外
中小企業事業主
5,000円/日
8,000円/日
早期再就職加算(※3)
1人当たり10万円を上乗せ
職業訓練実施支援
訓練実施に係る費用の2/3
(1人当たり上限30万円)
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
群馬富岡公共職業安定所(ハローワーク) TEL 0274-62-8609
再就職援助計画対象者等を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者(以下「支給対象者」)
通常助成
優遇助成
(※1)優遇助成(賃金上昇区分)
(※2)
支給額
30万円/人
80万円/人
100万円/人
支給対象者に対して職業訓練を実施した場合は、早期雇入れ支援分に上乗せして次のとおり助成します。
通常助成
優遇助成
(※1)優遇助成
(賃金上昇区分)(※2)
OJT賃金助成
(340時間を限度)800円/時
900円/時
1,000円/時
Off
-
JT賃金助成
(600時間を限度)900円/時
1,000円/時
1,100円/時
経費助成
上限30万円
上限40万円
上限50万円
※2 生産性向上を図る成長企業において、事業再編等を行う事業主からの離職者を雇い入れ、
当該対象者の雇入れから1年後の賃金を一定程度上昇させた場合に支給
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
群馬富岡公共職業安定所(ハローワーク) TEL 0274-62-8609
助成額
中途採用率拡大50万円、生産性向上助成25万円
45歳以上初採用60万円(60歳以上は70万円)生産性向上助成30万円
※助成額を受けるためには、この他にも要件があります
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
群馬富岡公共職業安定所(ハローワーク) TEL 0274-62-8609
助成対象となる経費
・募集・採用パンフレット、自社ホームページなどの作成経費
・就職説明会等の実施経費(出展料、会場借料、採用担当者の旅費・宿泊費等)
助成額
中小企業:助成率1/2、上限100万円
大企業:助成率1/3、上限100万円
※助成額を受けるためには、この他にも要件があります
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
群馬富岡公共職業安定所(ハローワーク) TEL 0274-62-8609
支給要件
(この他にも要件があります)
新たな事業を開始した日(法人の場合は当該法人設立日、個人の場合は新たな事業を開始し
た日)において、事業主(法人の場合は代表者)の年齢が40歳以上で、当該事業にもっぱら従
事する者であること・法人の設立又は事業の開始(法人による場合を除く。)の日から
12箇月以内に、雇用創出のための募集及び採用並びに教育訓練に関する計画(雇用創出計画)
について都道府県労働局長の認定を受け、その計画期間内に、次の(イ)又は(ロ)に定める数以
上の者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること
(イ)60歳以上の者2人
(ロ)40歳以上60歳未満の者3人(60歳以上の者を1人新たに継続して雇用する労働者として雇
い入れる場合にあっては、2人)
助成対象費用
12か月以内で定める計画期間内に行った対象労働者の雇入れにあたり支給対象事業主が行う
べき措置であって、募集及び採用並びに教育訓練に係る措置に要した費用です。計画期間内に
契約を締結(契約を行ったものに限る。)し、計画期間の初日から支給申請日までに弁済期が
到来し支払った部分(分割払の場合、分割払手数料分を含む。)のみが対象となります。
助成額
助成対象費用について、費目ごとにイに定める額を助成対象経費の上限額とし、ロの額を助
成します。
イ 助成対象費用の費目ごとの上限額は、以下のとおりとなります。
助成対象
上限額
「民間有料職業紹介事業の利用料」
95万円
「求人情報誌、求人情報サイトへの掲載費用」
「募集・採用パンフレット等の作成費用」75万円
「就職説明会の実施に係る費用」、
「採用担当者が募集・採用のために要した宿泊費」、
「採用担当者が募集・採用のために要した交通費」、
「支給対象事業主が実施したインターンシップに要した費用」
の合計額35万円
「就業規則の策定、職業適性検査の実施その他の支給対象事業主に雇用
される労働者の雇用管理の改善の取組みに要した費用」40万円
「対象労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習
得させるための研修及び講習等に要した費用」10万円
「対象労働者が移転した際、支給対象事業主が負担した場合の費用」
30万円
「対象労働者が求職活動を行っていた間の経費について、支給対象事業
主が負担した場合の費用」15万円
(イ) 起業者の起業基準日における年齢が60歳以上の場合
ロの助成対象費用の合計額に2/3を乗じた額(ただし、その額が200万円を超えるとき
は、200万円を上限)
(ロ) 起業者の起業基準日における年齢が40歳以上60歳未満の場合
ロの助成対象費用の合計額に1/2を乗じた額(ただし、その額が150万円を超えるとき
は、150万円を上限)
月前かつ起業基準日(法人にあっては「新たに法人を設立した日」、個人事業主にあって
は「新たに事業を開始した日」)から12か月以内に、管轄労働局に認定申請をし、認定を
受ける必要があります。
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
群馬富岡公共職業安定所(ハローワーク) TEL 0274-62-8609
(1)定年引上げ等の措置を実施した事業主
(2)高年齢者の雇用環境整備を行う事業主
(3)有期契約の高年齢者を無期雇用労働者に転換させた事業主
に対して国の予算の範囲内で助成金を支給します。
※ご案内の内容は、変更される可能性がありますので、必ず窓口にお問い合わせください。
助成内容
次の(1)~(3)のいずれかに該当する新しい制度を平成28年10月19日以降において実施した事業主に対して、実施した措置に応じて助成します。(制度を規定した際に経費を要していることが必要です)
(1)65歳以上の年齢への定年の引上げ
(2)定年の定めの廃止
(3)希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
助成額
窓口にお問い合わせください。
問い合わせ先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 群馬支部 高齢・障害者業務課
TEL 027-287-1511
助成内容
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を転換制度に基づき、無期雇用労働者に転換させた事業主に対して、対象者数に応じて一定額を助成します。(制度を就業規則等に規定する必要があります。)
助成額
・対象者1人につき48万円(中小企業以外は1人につき38万円)
・生産性要件を満たす場合にのみ対象者1人につき60万円(中小企業以外は1人につき48万円)
ただし、1支給申請年度1適用事業所あたりの上限は10人とします。
問い合わせ先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 群馬支部 高齢・障害者業務課
TEL 027-287-1511
助成内容
高年齢者の雇用管理制度の整備(短時間勤務制度の導入、高年齢者に係る賃金・能力評価制度等の構築、法定外の健康管理制度も導入等)を実施した事業主に対して助成します。
助成額
・支給対象経費の60%(中小企業以外は45%)
・生産性要件を満たす場合にのみ支給対象経費の75%(中小企業以外は60%)
問い合わせ先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 群馬支部 高齢・障害者業務課
TEL 027-287-1511
問い合わせ先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 群馬支部 高齢・障害者業務課
TEL 027-287-1511
支給額
障害者1人につき月額27,000円
申請時期
平成31年4月1日~令和元年5月15日
問い合わせ先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 群馬支部 高齢・障害者業務課
TEL 027-287-1511
支給額
障害者1人につき月額21,000円
申請時期
平成31年4月1日~令和元年7月31日
問い合わせ先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 群馬支部 高齢・障害者業務課
TEL 027-287-1511
支給対象となる訓練等
助成率・助成額 注:( )内は中小企業以外
生産性要件を満たす場合
人材開発支援コース助成金
特定訓練コース
OFF-JT
経費助成:45(30)%
【60(45)% ※1】
賃金助成:760(380)円/時・人
OJT<雇用型訓練に限る>
実施助成:665(380)円/時・人OFF-JT
経費助成:60(45)%
【75(60)% ※1】
賃金助成:960(480)円/時・人
OJT<雇用型訓練に限る>
実施助成:840(480)円/時・人
一般訓練コース
OFF-JT
経費助成:30%
賃金助成:380円/時・人OFF-JT
経費助成:45%
賃金助成:480円/時・人
教育訓練休暇付与コース
(教育訓練休暇制度)導入助成:30万円
導入助成:36万円
教育訓練休暇付与コース
(長期教育訓練休暇制度)賃金助成:6,000円/日・人
賃金助成:7,200円/日・人
特別育成訓練コース助成金
特別育成訓練コース
・一般職業訓練
・有期実習型訓練
・中小企業担い手育成訓練OFF-JT
経費助成:実費(※2)
賃金助成:760(475)円/時・人
OJT<一般職業訓練を除く>
実施助成:760(665)円/時・人OFF-JT
経費助成:実費(※2)
賃金助成:960(600)円/時・人
OJT<一般職業訓練を除く>
実施助成:960(840)円/時・人
建設労働者認定訓練コース助成金
建設労働者認定訓練コース
経費助成(訓練を実施した場合):
広域団体認定訓練助成金の支給又
は認定訓練助成事業費補助金の交
付を受けて都道府県が行う助成に
より助成対象経費とされた額の
1/6賃金助成(雇用する建設労働者に
訓練を受講させた場合):
4,750円/日・人賃金助成(雇用する建設労働者に
訓練を受講させた場合):
6,000円/日・人
建設労働者技能実習コース助成金
建設労働者技能実習コース
経費助成
20人以下中小建設事業主:75%
21人以上中小建設事業主:
35歳未満:70%
35歳以上:45%
(女性建設労働者に対して技能実
習を行った場合)中小建設事業主
を除く建設事業主:(60%)
等
賃金助成
20人以下:7,600円/日・人
21人以上:6,650円/日・人経費助成
20人以下中小建設事業主:90%
21人以上中小建設事業主:
35歳未満:85%
35歳以上:60%
(女性建設労働者に対して技能実
習を行った場合)中小建設事業主
を除く建設事業主:(75%)
等
賃金助成
20人以下:9,600円/日・人
21人以上:8,400円/日・人
障害者職業能力開発コース助成金
障害者職業能力開発コース
(施設等)
3/4(上限額:5,000万円、
更新の場合は1,000万円)
(運営費)
4/5
(上限額:1人当たり17万円)
(※3)
・若者雇用促進法に基づく認定事業主又はセルフ・キャリアドック制度導入企業の場合
※2 ・一人当たり。訓練時間数に応じた上限額を設定。
※3 ・重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者以外は3/4(上限額16万円)、重度障害者
等が就職した場合10万円を追加支給。
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
(1)労働生産性向上訓練
指定した専門関係機関等で実施される、労働者生産性の向上に資する訓練
OFF-JTにより実施される訓練
雇用契約締結後5年以内で35歳未満の若年労働者への訓練
OFF-JTにより実施される訓練
熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練
OFF-JTにより実施される訓練
海外関連の業務に従事する人材育成のための訓練
OFF-JTにより実施される訓練
建設業、製造業、情報通信業に関する認定実習併用職業訓練(厚生労働大臣の認定を受け
てOJTとOFF-JTを組み合わせて実施する訓練)
厚生労働大臣の認定を受けて実施するOJTとOFF-JTを効果的に組合わせて実施する訓練
中高年齢新規雇用者等を対象としたOJTとOFF-JTを効果的に組合わせて実施する訓練
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
「特定訓練」以外の訓練
OFF-JTにより実施される訓練
セルフ・キャリアドッグ(定期的なキャリアコンサルティング)を規定すること。
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
労働者に教育訓練休暇を取得させる制度を新たに導入し、実施した場合に助成します。
※制度を、就業規則または労働協約に規定する必要があります。
・事業主以外が行う教育訓練等を受けるために必要な有給休暇を全労働者に与え、自発的職
業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する制度
(自発的に教育訓練を受講する労働者に対し、事業主が教育訓練休暇制度を適用すること)
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
有期契約労働者等が、職業訓練等の能力開発を通じ、職業能力の向上が図られ、これにより
その将来の職務上の地位や賃金をはじめとする処遇の改善が図られることを支援するため、こ
れらの取組を実施した事業主に対して助成します。
正規雇用労働者若しくは多様な正社員(以下「正規雇用労働者等」という。)に転換する
こと又は将来の職務上の地位や賃金をはじめとする処遇の改善を図ること(以下「正規雇用
労働者等に転換すること等」という。)を目的に、OFF-JTで行われる職業訓練
正規雇用労働者等に転換すること等を目的に、OFF-JTとOJTを組み合わせて実施する職業
訓練であって、「職業能力形成プログラム業務実施要領」に基づき、当該事業主の事業所の
所在地を管轄する都道府県労働局の長が訓練基準に適合する旨の確認を行った職業訓練
正規雇用労働者等(短時間正社員を除く。)に転換すること等を目的に、業界団体を活用
した業界主導の訓練であり、業界団体が担うOFF-JTと事業主が担うOJTを組み合わせて一人
前レベルまでの人材育成を実施する最大3年の長期間の職業訓練
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
建設業における労働者の育成及び技能承継を図り、もって建設労働者の雇用の安定、並びに能力の開発及び向上に資するため、中小建設事業主及び中小建設事業主の団体に対して、必要な助成します。
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
建設業における労働者の育成及び技能承継を図り、もって建設労働者の雇用の安定、並びに能力の開発及び向上に資するため、建設事業主、建設事業主団体に対して、助成します。
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
事業主や社会福祉法人等が、これらの障害者に対する一定の要件を満たす職業訓練を行う場合の費用の一部を助成します。
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
※生産性要件を満たす場合の助成金は<>で記載しています。
転換区分
(1)有期→正規:1人当たり 57万円<72万円>(大企業427,500円<54万円>)
(2)有期→無期:1人当たり 285,000円<36万円>(大企業213,750円<27万円>)
(3)無期→正規:1人当たり 285,000円<36万円>(大企業213,750円<27万円>)
※正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます
※派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用する場合に助成
額を加算
・(1)(3):1人当たり285,000円<36万円>(大企業も同額)
※対象者が母子家庭の母または父子家庭の父の場合、または、若年雇用促進法に基づく認定
事業主が35歳未満の者を転換等をした場合に助成額を加算
・(1):1人当たり95,000円<12万円>、(2)(3):47,500円<60,000円>(大企業も同額)
※勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換ま
たは、直接雇用した場合に助成額を加算
・(1)(3):1事業所当たり95,000円<12万円>(大企業71,250円<90,000円>)
※(1)~(3)合わせて1年度1事業所当たり支給上限20人まで
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
定し、昇給した場合に助成する。
【対象労働者】
・1人~3人 95,000円<12万円>(大企業71,250円<90,000円>)
・4人~6人 19万円<24万円> (大企業142,500円<18万円>)
・7人~10人 285,000円<36万円>(大企業19万円<24万円>)
・11人~100人 1人当たり 28,500円<36,000円>(大企業19,000円<24,000円>)
【対象労働者】
・1人~3人 47,500円<60,000円>(大企業33,250円<42,000円>)
・4人~6人 95,000円<12万円> (大企業71,250円<90,000円>)
・7人~10人 142,500円<18万円>(大企業95,000円<12万円>)
・11人~100人 1人当たり14,250円<18,000円>(大企業9,500円<12,000円>)
※中小企業において3%以上増額改定した場合に助成額を加算
・全ての賃金規定等を改定:1人当たり14,250円<18,000円>
・一部の賃金規定等を改定:1人当たり 7,600円<9,600円>
※職務評価を実施し、その結果を踏まえて賃金規定等を増額改定した場合に加算
・1事業所当たり19万円<24万円>(大企業142,500円<18万円>)
・当該加算は、1適用事業所あたり1回限り
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
1事業所当たり
38万円<48万円>(大企業285,000円<36万円>)
(1事業所当たり1回のみ)
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
1事業所当たり
57万円<72万円>(大企業427,500円<54万円>)
(1事業所当たり1回のみ)
※共通化した対象労働者(2人目以降)について助成金を加算(上限20人まで)
・対象労働者1人当たり20,000円<24,000円>(大企業15,000円<18,000円>)
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
1事業所当たり
38万円<48万円>(大企業285,000円<36万円>)
(1事業所当たり1回のみ)
※共通化した対象労働者(2人目以降)について助成金を加算(上限20人まで)
・対象労働者1人当たり15,000円<18,000円>(大企業12,000円<14,000円>)
※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について助成金を加算(上限10手当まで)
・諸手当の数1つ当たり16万円<192,000円>(大企業12万円<144,000円>)
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
○基本給の増額割合に応じて1人当たり
・ 3%以上 5%未満: 29,000円< 36,000円>(大企業22,000円< 27,000円>)
・ 5%以上 7%未満: 47,000円< 60,000円>(大企業36,000円< 45,000円>)
・ 7%以上10%未満: 66,000円< 83,000円>(大企業50,000円< 63,000円>)
・10%以上14%未満: 94,000円<119,000円>(大企業71,000円< 89,000円>)
・14%以上 :132,000円<166,000円>(大企業99,000円<125,000円>)
(1事業所当たり1回のみ、支給申請上限人数45人まで)
※本コースは、令和2年3月31日までの暫定措置となります
※対象労働者が複数以上であり、基本給の増額割合が異なる場合は、最も低い増額割合の区分の支給額が適用されます。
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に
適用させることに加えて賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを
実施した場合に助成する。
※平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に、有期契約労働者等について延長した
場合、対象労働者1人当たり次の額を支給します。
(1)短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり 225,000円<284,000円>(大企業 169,000円<213,000円>)
(2)労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用さ
せることに加えて、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実
施した場合
・1時間以上2時間未満延長し、延長後の基本給を延長前の基本給から13%以上昇給させた場合
1人当たり 45,000円< 57,000円>(大企業 34,000円< 43,000円>)
・2時間以上3時間未満延長し、延長後の基本給を延長前の基本給から 8%以上昇給させた場合
1人当たり 90,000円<114,000円>(大企業 68,000円< 86,000円>)
・3時間以上4時間未満延長し、延長後の基本給を延長前の基本給から 3%以上昇給させた場合
1人当たり 135,000円<170,000円>(大企業 101,000円<128,000円>)
・4時間以上5時間未満延長し、延長後の基本給を延長前の基本給から 2%以上昇給させた場合
1人当たり 180,000円<227,000円>(大企業 135,000円<170,000円>)
※(1)(2)合わせて1年度1事業所当たり支給上限45人まで
※令和2年3月31日までの間、上限人数を緩和しています。
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
対象者
認定職業訓練を行う中小企業事業主及びその組合等
対象経費
認定職業訓練の運営に要する経費
補助率
2/3以内
申請時期
4月
問い合わせ先
群馬県産業経済部産業人材育成課技能振興係 TEL 027-226-3414
対象施設等
(1)障害を克服し就労を容易にするために配慮された作業施設又は職場復帰を促進するための施設
(2)(1)に附帯する施設(階段、トイレ、スロープ等)
(3)障害を克服し作業を容易にするために配慮された設備・機器(改造自動車、拡大読書器等)
助成額
対象施設等の設置・整備費用の2/3
限度額
対象障害者1人につき450万円、同一事業所につき同一年度あたり4,500万円
(助成限度額は内容により異なります。)
問い合わせ先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 群馬支部 高齢・障害者業務課
TEL 027-287-1511
対象施設等
第1種助成金と同じ
助成額
対象施設等の1カ月分の賃借料に相当する額の2/3
限度額
対象障害者1人につき月13万円(助成限度額は内容により異なります。)
※支給期間、助成限度額、申請時期等については、お問い合わせください。
問い合わせ先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 群馬支部 高齢・障害者業務課
TEL 027-287-1511
※申請時期等については、お問い合わせください。
対象施設
(1)洗面場、浴場、休憩室、理容室、衛生室、体育館、食堂、炊事場、図書室、集会場、託児室、売店
(2)(1)の施設利用を容易にするために配慮された附帯施設(玄関、階段、廊下、トイレ等)
(3)(1)に該当する施設の付属設備
助成条件
申請日以前1年間に障害者を解雇していないこと。
助成額
費用の額の1/3
限度額
対象障害者1人につき225万円、同一事業所等につき同一年度あたり2,250万円。
問い合わせ先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 群馬支部 高齢・障害者業務課
TEL 027-287-1511
※支給期間、助成限度額、申請時期等については、お問い合わせください。
助成額
費用の額の(1)職場介助者の配置又は委嘱の継続措置助成金は2/3、(2)(1)の助成金以外の助成金は3/4
問い合わせ先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 群馬支部 高齢・障害者業務課
TEL 027-287-1511
※支給期間、助成限度額、申請時期等については、お問い合わせください。
助成額
費用の額の3/4(助成限度額は内容により異なります。)
問い合わせ先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 群馬支部 高齢・障害者業務課
TEL 027-287-1511
※詳細については、お問い合わせください。
助成額
(支給回数:1回)
○新たに障害者相談窓口担当者を「増配置」
(1)専従の場合(2名まで)1名につき月額8万円(最大6ヶ月)
(2)兼任の場合(5名まで)1名につき月額1万円
(中小企業:最大12ヶ月、その他:最大6ヶ月)
○障害者相談窓口担当者が研修を受講
研修等の受講費の2/3(最大20万円)
1名につき時間額700円(上限月10時間かつ10名まで)
○相談業務等を専門機関に委託
委託経費として支払った額の2/3(上限月額10万円かつ最大6ヶ月)
認定申請書の提出期限
対象となる措置を行おうとする日の前日まで
問い合わせ先
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 群馬支部 高齢・障害者業務課
TEL 027-287-1511
支給額
一定期間経過後に離職率低下目標を達成した場合 57万円<72万円>
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
支給額
機器導入助成 支給対象費用の25%(上限150万円)
目標達成助成 支給対象費用の20%<35%>(上限150万円)
※目標達成助成は一定期間経過後に離職率低下目標を達成した場合に支給
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
支給額
制度整備助成 50万円
目標達成助成 第1回 57万円<72万円>
〃 第2回 855,000円<108万円>
※目標達成助成は一定期間経過後に離職率低下目標を達成した場合に支給
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
支給額
制度整備助成 50万円 目標達成助成 <80万円>
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
支給要件等
1 設備改善等支援コース<1年タイプ>
※雇用管理改善に資する175万円以上1,000万円未満の設備投資を行った中小企業が対象
(1)「雇用管理改善計画」の開始から1年後に計画開始前と比べて、雇用管理の改善に関す
る目標を達成した場合に50万円を支給。
(2)「雇用管理改善計画」の開始から3年後に計画開始前と比べて、雇用管理改善に関する
目標等及び生産性の向上を達成していた場合に80万円(上乗せ助成)を支給。
2 設備改善等支援コース<3年タイプ>
(1)計画達成助成(1回目)
「雇用管理改善計画」の開始から1年後に計画開始前と比べて、生産性の向上及び雇用
管理の改善に関する目標を達成した場合に一定額(※)を支給。
(2)計画達成助成(2回目)
「雇用管理改善計画」の開始から2年後に計画開始前と比べて、生産性の向上及び雇用
管理の改善に関する目標を達成した場合に一定額(※)を支給。
(3)目標達成時助成
「雇用管理改善計画」の開始から3年後(計画の終期)に計画開始前と比べて、当該計
画に定められた生産性の向上及び雇用管理の改善に関する目標を達成していた場合、目
標達成時助成として一定額(※)を支給。
※設備投資額と計画目標の達成に応じて定額を助成。
・設備投資費用が240万円以上5,000万円未満の場合(中小企業の場合のみ)
:(1)50万円、(2)50万円、(3) 80万円
・設備投資費用が5,000万円以上1億円未満の場合
:(1)50万円、(2)75万円、(3)100万円
・設備投資費用が1億円以上の場合:(1)100万円、(2)150万円、(3)200万円
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
支給額
(1)第1回 57万円<72万円> 第2回 855,000円<108万円>
(2)1人あたり年額 66,500円<84,000円>(最長3年間)
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
支給額
中小建設事業主 支給対象経費の 3/5 <3/4>
中小建設事業主以外の建設事業主 支給対象経費の 9/20<3/5>
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
支給額
支給対象経費の3/5<3/4> 一事業年度あたり60万円が限度
問い合わせ先
群馬労働局職業安定部職業対策課 TEL 027-210-5008
支給額
(1)育児休業
育休1人目 57万円<72万円>(大企業 285,000円<36万円>)
育休2人目以降育児休業期間に応じて142,500円~332,500円<18万円~42万円>
※1事業主1年度あたり10人まで支給
(2)育児目的休暇
28万5,000円<36万円>(大企業142,500円<18万円>)
※1事業主1回限り
問い合わせ先
群馬労働局雇用環境・均等室 TEL 027-896-4739
組んだ中小企業事業主、または介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者が生じた
中小企業事業主に支給します。
対象労働者が介護休業を合計14日以上取得し、復帰した場合
(2)介護両立支援制度
対象労働者が介護のための柔軟な就労形態のいずれかの制度((ア)所定外労働の制限、(イ)時
差出勤、(ウ)深夜業制限、(エ)短時間勤務、(オ)介護のための在宅勤務、(カ)法を上回る介護休暇、
(キ)介護フレックスタイム制、(ク)介護サービス費用補助)を利用した場合
※(ア)(イ)(ウ)(エ)(オ)(キ)は合計42日以上
(カ)は制度利用開始日から6か月間で25時間以上
(ク)は制度利用開始から6か月間で労働者の負担額の5割または10万円以上の補助が必要です。
支給額
(1)介護休業 取得時・復帰時ともに1人につき285,000円<36万円>
(2)介護両立支援制度 1人につき285,000円<36万円>
※(1)(2)とも1事業主5人まで支給
問い合わせ先
群馬労働局雇用環境・均等室 TEL 027-896-4739
支給額
285,000円<36万円>
※1事業主2人まで支給(雇用期間の定めのない労働者1人、有期契約労働者1人)
問い合わせ先
群馬労働局雇用環境・均等室 TEL 027-896-4739
支給額
285,000円<36万円>
(育休取得者の職場支援の取組をした場合、職場復帰時に19万円<24万円>加算)
※1事業主2人まで支給(雇用期間の定めのない労働者1人、有期契約労働者1人)
問い合わせ先
群馬労働局雇用環境・均等室 TEL 027-896-4739
支給額
支給対象労働者1人当たり 475,000円<60万円>
(支給対象労働者が有期契約労働者の場合95,000万円<12万円>加算)
※支給対象期間 5年間 支給人数1年度当たり10人まで
1人目の対象労働者が現職等に復帰後6か月を経過するまでに次世代法に基づく「くるみん認定」を受けると、令和7年3月31日までに延べ50人まで対象となります。
問い合わせ先
群馬労働局雇用環境・均等室 TEL 027-896-4739
支給額
制度導入時 285,000円<36万円>
※1事業主1回限り(制度導入時のみの受給は不可)
制度利用時
1看護休暇制度 1,000円<1,200円>×時間 ※上限1企業200時間<240時間>
2保育サービス費用 実支出額の2/3 ※上限1事業主20万円<24万円>
※1・2ともに最初の支給申請日から3年以内に5人まで
問い合わせ先
群馬労働局雇用環境・均等室 TEL 027-896-4739
支給額
【再雇用者1人目】
継続雇用6か月後 19万<24万円>(大企業 142,500円<18万円>)
継続雇用1年後 19万<24万円>(大企業 142,500円<18万円>)
【再雇用者2~5人目】
継続雇用6か月後 142,500円<18万円>(大企業 95,000円<12万円>)
継続雇用1年後 142,500円<18万円>(大企業 95,000円<12万円>)
※1事業主5人まで支給
問い合わせ先
群馬労働局雇用環境・均等室 TEL 027-896-4739
支給額
【加速化Aコース】
2つ以上の取組目標を達成 38万円<48万円>
【加速化Nコース】
1つ以上の取組目標及び数値目標を達成 285,000円<36万円>
女性管理職比率が基準値以上に上昇 475,000円<60万円>(大企業28.5万円<36万円>)
※本助成金における中小企業は産業に関わりなく常用労働者数300人以下の企業
※加速化Aコース・Nコースともに1事業主1回限り
問い合わせ先
群馬労働局雇用環境・均等室 TEL 027-896-4739
事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内及び事業場規模30人以下の事業場で、生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金額を30円以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を中小企業事業主に助成します。
助成額
3/4<4/5>
助成の上限額等
事業場内最低賃金を引き上げる労働者数
1~3人
4~6人
7人以上
助成の上限額
50万円
70万円
100万円
交付申請締切
令和2年1月31日
問い合わせ先
群馬労働局雇用環境・均等室 TEL 027-896-4739
名称
(1)時間外労働上限設定コース
(2)勤務間インターバル導入コース
(3)職場意識改善コース
対象事業主
(中小企業が対象)月45時間超等の特別条項付き36協定を締結済であり、現に時間外労働時間が複数月(複数名)当該協定の時間を超える労働者がいる一定時間内の時間外労働の上限設定を行う事業主
勤務間インターバル(休息時間)を導入・範囲の拡大・時間延長のいずれかを行う事業主
(1)特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の規定を整備する事業主
支給額*
費用の3/4
(上限150万円)
※週休2日制にすると、度合い
に応じて上限額を加算
(上限額合計200万円)費用の3/4
(上限100万円)費用の3/4
(上限100万円)
交付申請締切
令和元年11月29日(金)
令和元年11月15日(金)
令和元年9月30日(月)
支給対象経費
就業規則等の作成・変更、研修、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入・更新、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費用等
問い合わせ先
群馬労働局雇用環境・均等室 TEL 027-896-4739
対象事業主団体
3社以上の中小企業の事業主団体において、傘下企業のうち、1/2以上の企業について、時間外
労働の削減や賃金引上げに向けた生産性向上に資する取組を行うこと
上限額
上限500万円
※都道府県又はブロック単位で構成する中小企業の事業主団体(傘下企業数が10社以上)の場合
は、上限1,000万円
支給対象経費
会議開催費用、実態調査費用、セミナー開催又は受講等費用、巡回指導費用、人材確保等のた
めの費用など、労働時間短縮や賃金引上げに向けた生産性向上に資する取組に必要な経費
交付申請締切
令和元年10月31日(木)
問い合わせ先
群馬労働局雇用環境・均等室 TEL 027-896-4739
対象事業主
テレワークを新規で導入または継続して活用する中小企業事業主
上限額等
成果目標の達成状況
達成
未達成
補助率
3/4
1/2
1人当たりの上限額
20万円
10万円
1企業当たりの上限額
150万円
100万円
支給対象経費
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費、委託費
交付申請締切
令和元年12月3日(火)
問い合わせ先
テレワーク相談センター TEL 0120-91-6479