金融情報

県融資制度

新技術・新商品開発等により競争力の強化等を図ろうとする方
先進性に富む事業、地域経済に貢献する事業等を行う方へ
◆ 中小企業パワーアップ資金

【設備資金・運転資金】

県内に立地しようとする方へ ◆ 企業立地促進資金

【設備資金】

経営の安定を図ろうとする方へ ◆ 経営サポート資金
◆ 緊急経営改善資金

【運転資金など】

経営改善や企業再生を図ろうとする方へ ◆ 経営力強化アシスト資金
◆ 中小企業再生支援資金

【設備資金・運転資金】

創業、再チャレンジを行う方へ ◆ 創業者・再チャレンジ支援資金

【設備資金・運転資金】

小口の設備資金や急場の運転資金を必要とされる方へ ◆ 小規模企業事業資金

【設備資金・運転資金】

工場や店舗の新築・増改築、機械や販売設備の購入をされる方へ ◆ 中小企業設備支援資金

【設備資金】

群馬DC等に対応するために施設の新築・増改築
商品開発やサービス提供等をされる方へ
◆ 群馬デスティネーションキャンペーン等支援資金

【設備資金・運転資金】

コンベンションの開催に関連して事業を行う方へ ◆ コンベンション産業支援資金

【設備資金・運転資金】

 

中小企業パワーアップ資金

積極的な経営革新や新技術・新商品開発等による競争力強化を図る事業、技術革新等先進性に富む事業、本県独自の産業の創出・集積につながる取組などにより地域経済の発展に貢献する事業等を行うために必要な資金を融資します。

 

○ 融資対象者Ⅰ. 新事業活動等促進要件(はばたけ群馬推進枠)
次のいずれかの法律に基づき承認等を受けた事業計画を実施する方

① 中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認を受けた方
② 中小企業等経営強化法に基づく認定を受けた異分野連携新事業分野開拓計画に構成員として参加している方
③ 中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けた方
④ 中小企業地域産業資源活用促進法に基づく事業計画の認定申請を行った方
⑤ 農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画の認定を受けた方
⑥ 地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けた方
⑦ 物流総合効率化法に基づく総合効率化計画の認定を受けた方
⑧ 群馬県優良企業表彰の受賞者で、受賞理由となった技術・製品や事業の新規性、優位性等を活用した事業を行う方

 

Ⅱ. 先進性・革新性要件
① 技術革新等先進性がある中小企業者で、次のいずれかに該当する事業を行う方

ア 国又は地方公共団体の技術開発に係る補助金の交付を受けて新技術・新商品等を開発する事業又は開発した技術を利用して行う事業
イ 国立試験研究機関等の技術移転・指導を受けて新技術・新商品等の開発を行う事業
ウ 他に利用されていない知的所有権に係る技術を利用して行う事業
エ HACCPを導入する事業
オ バイオテクノロジーに関する製品・設備を開発・製造する事業
カ 福祉・医療・健康科学に関する製品・設備を開発・製造する事業

② 情報化推進、インターネット活用等を通して経営の多角化・合理化を図ろうとする中小企業者
③ ISO9000、ISO14000、ISO22000シリーズ等の認証取得を目指す中小企業者
④ BCPの策定及びBCPに基づく対策を実施する中小企業者
⑤ 環境に配慮した生産設備の開発・製造・導入等を行う中小企業者

ア 環境保全・保護に関連する設備・製品等の開発・製造を行う中小企業者
イ RoHS指令に対応するための生産設備を導入しようとする中小製造業者

⑥ JISQ9100、Nadcapの認証取得を目指す中小企業者
⑦ ①から⑥に掲げる基準と同等程度の先進性があると知事が特に認める中小企業者

 

Ⅲ. 地域経済活性化要件
次のいずれかの視点から地域の振興や地域経済の活性化に資する事業を行う中小企業者
① 地場産業・伝統的工芸品産業の振興
② 観光の振興
③ 工業団地等への工場等の移転・集積
④ 過疎・山村地域の商工業振興
⑤ まちづくり事業
⑥ 福祉・シルバー関連産業
⑦ 新たに物流施設の整備を行う事業

 

Ⅳ. 商業活性化要件
① 商店街組織を有する商店街において、店舗を新築又は増築する又は空き店舗や中核施設に出店し事業を行う卸売業者、小売業者、飲食店又はサービス業者等
② ショッピングセンター等に進出する卸売業者、小売業者、飲食店又はサービス業者

 

Ⅴ. 海外展開要件
経済の構造的変化に適応するために海外展開することが経営上必要な中小企業者で、次のいずれかに該当する事業を行う方
① 海外市場での販路を開拓する事業
② 海外に生産拠点等を設置する事業(ただし、県内において、事業活動拠点(本社)が存続し、かつ、県内において従業員数の削減を行わないものに限ります。)

 

Ⅵ. がん特区要件
がん特区(群馬がん治療技術地域活性化総合特区)に関連する新製品、新技術又は新たな役務の開発、企業化等、地域産業の高度化又は新産業の創出に寄与する事業であって、雇用機会の増大に資する、次のいずれかに該当する事業を行う方
① 診断、治療、術後のケアの各分野における革新的医薬品・医療機器等の開発に取り組む事業
② ものづくり企業が医療分野への参入を図る事業
③ 医療産業分野に関し、県外企業が県内に工場等の新設を行う事業及び県内企業が設備投資・研究開発投資を行う事業
※ 国の総合特区利子補給金(最大0.7%分の補給)の併用も可能です。(別途、利用条件があり、内閣府の審査が必要です。国の総合特区利子補給制度について、詳しくは県次世代産業課(TEL:027-226-3323)までお問い合わせください。)

 

Ⅶ. 事業承継要件
① 県事業引継ぎ支援センター又は認定経営革新等支援機関の支援を受け、事業承継等を行う中小企業者で、次のいずれかに該当する方

ア 他の中小企業者の事業用資産等や株式を取得して事業を継承し、事業の拡大を図ろうとする方
イ 会社の代表者交代等に伴い前代表者等が所有権を有する自社の事業用資産や自社株式を取得し、経営権の安定化を図ろうとする方
※ 保証付きで株式取得資金を利用する場合は、制約がありますので保証協会にご確認ください。

② 中小企業経営承継円滑化法に基づく認定を受けた方

 

Ⅷ. 耐震改修支援要件(はばたけ群馬推進枠)
工場、事務所、旅館・ホテル等の耐震診断や耐震改修を実施しようとする中小企業者

 

Ⅸ. 職場創造支援要件
高齢者、障害者又は女性の作業や就業を容易にしたり、従業員の仕事と子育ての両立を支援したりするため、工場や事務所の増改築や機械設備の導入をしようとする中小企業者

 

融資限度額 Ⅰ~Ⅳ及びⅥ~Ⅸの要件を合わせて2億円
(内運転資金5,000万円)Ⅸの要件を単独で利用する場合は5,000万円Ⅴの要件はⅠ~Ⅳ及びⅥ~Ⅸとは別に1億円
(内運転資金2,500万円)※ Ⅰ①~⑦、Ⅶを除き運転資金は原則として設備投資を伴うものに限りますが、事業計画の内容から設備投資を伴わないことが妥当と認められる場合は運転資金のみも対象とします。※ Ⅱ③及び⑥、④のうちBCPを策定する中小企業者の場合は、運転資金のみを対象とします。※ Ⅴ①は、運転資金のみを対象とします。※ Ⅷは、耐震診断(運転資金)のみの利用も対象とします。※ Ⅸは、設備資金のみを対象とします。
利率 Ⅰ及びⅧの要件
(はばたけ群馬推進枠)
保証付き
責任共有制度対象
年1.2%以内
責任共有制度対象外
年1.1%以内
保証なし
年1.5%以内Ⅱ~Ⅶ及びⅨの要件
保証付き
責任共有制度対象
年1.4%以内
責任共有制度対象外
年1.3%以内保証なし
年1.7%以内【責任共有制度について】
責任共有制度とは、保証協会と金融機関が適切な責任の共有を図るため、一部の保証制度を除き導入された制度であり、保証協会が100%保証をする場合に比べ、信用保証料が引き下げられます。
※ 詳しくは、群馬県信用保証協会にお問い合わせください
融資期間
(内据置期間)
設備(Ⅲ③に限り土地も含む)
12年以内
(2年以内)
運転 7年以内
(1年以内)
申込期間 年間随時
担保・保証人 金融機関や保証協会と相談して決めていただきます。
申込窓口 県商政課
(事前に県による事業計画の承認が必要です。
金融機関を通じて県にご相談ください。)
取扱金融機関 銀行
信用金庫
信用組合
商工中金

 

 

 

企業立地促進資金(企業立地)

県内に立地しようとする次の企業(大企業も含む。)を支援します。

 

○ 融資対象者

A 県内の土地を取得し(又は借り受け)、3年以内に工場等を操業する企業

対象業種
製造業、物流・流通業、産業支援サービス業
※ 物流・流通業は、道路貨物運送業、こん包業、倉庫業、貸倉庫業、卸売業とします。
対象地域
① 工業団地等(県、市町村等が新規に分譲する工業団地、流通団地等)
② 民有地等(①以外の土地で、その面積が概ね0.5ha以上のもの)

B 県内に本社機能を移転・拡充する計画(地方活力向上地域特定業務施設整備計画)の認定を受けた企業

※ 対象地域等、計画の認定の詳細については、県産業政策課(TEL:027-226-3326)までお問い合わせください。

C 地域未来投資促進法に規定する地域経済牽引事業計画の承認を受け、県内の土地を取得し(又は借り受け)、3年以内に工場等を操業する企業

※ 対象業種等、計画の認定の詳細については、県産業政策課(TEL:027-226-3326)までお問い合わせください。

 

○ 資金使途

立地に必要な設備資金(土地、建物、機械装置等の取得費)
※ Bタイプは、社員寮の土地・建物設備取得費も対象

 

融資限度額 15億円
利率 ①Aタイプのうち工業団地等又はB・Cタイプの場合
 保証付き
   責任共有制度対象
    年0.8%以内
   責任共有制度対象外
    年0.7%以内
  保証なし
    年1.1%以内
②Aタイプのうち民有地等
 保証付き
   責任共有制度対象
    年1.0%以内
   責任共有制度対象外
    年0.9%以内
  保証なし
    年1.3%以内
融資期間
(内据置期間)
土地15年以内
(3年以内)
建物・設備12年以内
(2年以内)
申込期間 年間随時
担保・保証人 金融機関や保証協会と相談して決めていただきます。
申込窓口 県産業政策課
(事前に相談してください。)
取扱金融機関 銀行
信用金庫
信用組合
商工中金

 

 

 

経営サポート資金(サポート)

売上げの減少や取引先の倒産などの事業環境の変化又は被災による施設・設備の復旧や売上げの減少等により、資金繰りに困窮している中小企業者を支援します。

 

○ 融資対象者

Ⅰ 経営強化関連要件(Aタイプ)
① 最近6か月又は3か月の売上高又は粗利益が、前年、2年前、3年前のいずれかの同期と比較して5%以上減少し、一時的に経営の安定に支障が生じている方
② 取引先の倒産等(例:銀行取引停止処分、会社更生法及び民事再生法の適用、自己破産等)により、売掛債権等の回収が困難となり経営の安定に支障が生じている方
③ 取引条件の悪化等(例:原材料の支給方法の変更、代金決済方法の大幅な変更、手形サイトの長期化等)により、運転資金を必要とする方
④ 事業環境の著しい変化により、売上高が前3か月平均と比較して20%以上減少している方(対象業種を知事が指定)

Ⅱ セーフティネット保証等関連要件(Bタイプ)
① セーフティネット保証1号、2号又は5号のいずれかの要件に該当する特定中小企業者として市町村長から認定を受けている方
【セーフティネット保証1号、2号、5号の内容】
1号 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者(指定)に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている方
2号 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖等の事業活動の制限を行っている事業者(指定)と直接・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している方
5号 全国的に業況が悪化している業種(指定)に属する方
② 東日本大震災復興緊急保証の要件に該当する特定中小企業者として市町村長から証明又は認定を受けている方

Ⅲ 災害復旧関連要件(Cタイプ)
① 災害により事業所及び主要な事業用資産が全壊、半壊、流失、浸水若しくはこれらに準ずる損害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方
② 激甚災害法の指定を受けた災害により被害を受け、事業所所在地の市長村長等の被災証明を受けた方
③ 災害救助法の適用を受けた災害により被害を受け、事業所所在地の市町村長等の被災証明を受けた方
④ セーフティネット保証3号又は4号のいずれかの要件に該当する特定中小企業者として市町村長から認定を受けている方
3号 事故等の突発的災害の発生に起因して売上高等が減少している方(地域・業種指定)
4号 自然災害等の突発的災害の発生に起因して売上等が減少している方(地域指定)
⑤ その他知事が特に認める災害により被害を受け、事業所所在地の市長村長等の被災証明を受けた方

Ⅳ 危機関連保証要件(Fタイプ)
危機関連保証の要件に該当する特例中小企業者として市町村長から認定を受けている方
【危機関連保証の内容】
大規模な経済危機や災害等の事態に際して、あらかじめ適用期限を区切って発動される保証制度です。

 

○ 資金使途

設備資金(Ⅰ①、Ⅱ及びⅢの場合に限る。)、運転資金

 

融資限度額 ⅠからⅢの各要件を合わせた場合の融資限度額は1億2,000万円まで

Aタイプ
6,000万円

Bタイプ
6,000万円

Cタイプ
5,000万円
(内運転資金3,000万円)

Fタイプ
 3,000万円
 (Ⅰ~Ⅲとは別枠)

利率 ①A・B・Cタイプの場合
 保証付き
   責任共有制度対象
   年1.75%以内
   責任共有制度対象外
   年1.7%以内②Fタイプの場合
 保証付き
   責任共有制度対象外
   年1.3%以内
融資期間
(内据置期間)
A・Bタイプ設備10年以内
(2年以内)
運転10年以内
(1年以内)
Cタイプ設備10年以内
(2年以内)
運転7年以内
(2年以内)
Fタイプ運転10年以内
(1年以内)
申込期間 年間随時
担保・保証人 金融機関や保証協会と相談して決めていただきます。

※ 必ず保証協会の保証を付けていただきます。
Aタイプ
 原則として経営安定関連保証を除きます。
Bタイプ
 経営安定関連保証又は東日本大震災復興緊急保証
Cタイプ
 ④については経営安定関連保証
Fタイプ
 危機関連保証

申込窓口 取扱金融機関
取扱金融機関 銀行
信用金庫
信用組合
商工中金

 

 

緊急経営改善資金(経営改善)

県制度融資の既往債務を借換えることにより返済負担を軽減し、資金繰りの改善を支援します。

 

○ 融資対象者

次のいずれかの要件に該当する方

① 最近6か月又は3か月の売上高が、前年、2年前、3年前のいずれかの同期と比較して5%以上減少している。
② 最近6か月又は3か月の粗利益(売上総利益で、純売上高から売上製品製造原価又は商品仕入原価等を除いた額)が、前年、2年前、3年前のいずれかの同期と比較して5%以上減少している。
③ 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(業種指定)又は第6号(破綻金融機関等との金融取引)に該当する旨の認定を市町村長から受けて、経営安定関連保証(セーフティネット保証)を利用できる。
※ 本資金ではなく、同一資金による借換となる資金
小口資金、特別小口資金、小規模企業事業資金、小口零細企業資金、中小企業設備支援資金、経営サポート資金(経営強化支援資金、セーフティネット資金、東日本大震災被害対策資金を含む。)、中小企業再生支援資金
※ 平成25年度までに実行された小規模企業事業資金Bタイプ(保証を付さないもの)は、同一資金による借換ではなく、緊急経営改善資金での借換となります。
※ 経営力強化アシスト資金は、緊急経営改善資金での借換はできません。

 

融資限度額 借換対象となる県制度融資既往債務残高
利率 保証付き
 責任共有制度対象
  年1.35%以内
 責任共有制度対象外
  年1.3%以内
保証なし
  年1.7%以内
融資期間
(内据置期間)
10年以内(1年以内)
申込期間 年間随時
担保・保証人 原則として、既往債務の条件に比べて本資金利用者が不利にならない条件で、金融機関や保証協会と相談して決めていただきます。
※ 既往債務に保証協会の保証を付している場合に限り保証を付けていただきます。
申込窓口 取扱金融機関
(金融機関から県への事前の連絡が必要です。)
取扱金融機関 銀行
信用金庫
信用組合
商工中金

 

 

経営力強化アシスト資金(アシスト)

金融機関や外部専門家の支援を受け、経営改善に取り組む県内中小企業者を金融面から支援します。

 

○ 融資対象者

金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者
※ 群馬県信用保証協会の信用保証を付している県制度融資(小口資金を除く。)の既往債務の借換(一本化)にも利用できます。

 

〔認定経営革新等支援機関〕
中小企業等経営強化法第26条第1項の規定に基づき主務大臣の認定を受けた商工団体・税理士・金融機関等です。

 

融資限度額 県制度融資の既往債務残高
(新規融資や新規融資を含めた借換は6,000万円)
利率 保証付き
責任共有制度対象
年2.1%以内責任共有制度対象外
年2.05%以内
※ 責任共有対象外の保証を付した既往債務の借換の場合のみ
融資期間
(内据置期間)
設備 7年以内
 (1年以内)
運転 5年以内
 (1年以内)
運転設備 7年以内
 (1年以内)
借換 10年以内
 (1年以内)
申込期間 年間随時
担保・保証人 金融機関及び保証協会と相談して決めていただきます。

※ 必ず保証協会の経営力強化保証を付けていただきます。
※ 保証料率は、原則、申込時の信用力に対応した保証料率よりも1区分低い料率を適用します。(概ね▲0.2%)

申込窓口 取扱金融機関
取扱金融機関 銀行
信用金庫
信用組合
商工中金

 

 

中小企業再生支援資金(再生支援)

県内中小企業者の企業再生を金融面から支援します。

 

○ 融資対象者

A-1   群馬県中小企業再生支援協議会の支援を受け、経営改善計画を策定し、その計画の実施に要する資金を必要とする中小企業者
A-2   群馬県経営サポート会議で各関係者が協議した経営改善計画の実施に要する資金を必要とする中小企業者(群馬県信用保証協会の協力を得て実施する方に限ります。)
B-1   群馬県信用保証協会の支援を受け、経営改善計画を策定し、その計画の実施に要する資金を必要とする中小企業者
B-2   群馬県信用保証協会の求償権消滅保証制度を利用し、事業再生を図ろうとする中小企業者(求償権の対象が損失補償を付した県制度融資である方に限ります。)
C   群馬県信用保証協会の事業再生保証制度を利用し、事業再建を図ろうとする次に掲げる中小企業者

① 民事再生法に基づき計画の認可を受け再生計画の途上にある方
② 会社更生法に基づき計画の認可を受け更生計画の途上にある方

 

融資限度額 6,000万円
利率 A-1・2、B-1タイプの場合
保証付き
  責任共有制度対象
  年1.75%以内
  責任共有制度対象外
  年1.7%以内B-2、Cタイプの場合
  金融機関所定利率
融資期間
(内据置期間)
A-1・2、B-1・2タイプの場合
設備 12年以内
  (2年以内)
運転 10年以内
  (1年以内)Cタイプの場合
  原則1年以内
申込期間 年間随時
担保・保証人 金融機関及び保証協会と相談して決めていただきます。

※ 必ず保証協会の保証を付けていただきます。
B-2タイプ
  求償権消滅保証を付けていただきます。
Cタイプ
  事業再生保証を付けていただきます。

申込窓口 取扱金融機関
取扱金融機関 銀行
信用金庫
信用組合
商工中金

 

 

創業者・再チャレンジ支援資金(創業・再チャレ)

創業者、再起業者等を支援します。

 

○ 融資対象者

A   創業後5年未満の中小企業者で、次のいずれかに該当する方(※創業前の方は対象外です。)

① 創業した業種と同一の業種に属する企業に3年以上勤務した経験を有する方又は同等の経験を有すると認められる方
② 法律に基づく資格を有する方で、その資格を活かし事業を営んでいる方
③ 国、自治体等が実施する創業者向けセミナーを修了し事業を営んでいる方
④ 金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受け、事業の安定・拡大に取り組む方

B-1   これから創業する方又は創業後5年未満の方で、次のいずれかに該当する方

① 事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方
② 事業を営んでいない個人で、2か月以内に会社を設立し事業を開始する具体的計画を有する方
③ 中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し事業を開始する具体的計画を有する方
④ 事業を営んでいない個人が創業もしくは会社を設立又は中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後5年未満の方

 

B-2   金融機関に加えて群馬県信用保証協会又は認定経営革新等支援機関から創業計画策定等の支援を受け、これから創業する方又は支援を受けて創業後3年未満の方で、次のいずれかに該当する方
※ 創業計画の実行状況等について保証協会及び金融機関への報告が必要です。

① 事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方
② 事業を営んでいない個人で、2か月以内に会社を設立し事業を開始する具体的計画を有する方
③ 中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し事業を開始する具体的計画を有する方
④ 事業を営んでいない個人が創業もしくは会社を設立又は中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、創業又は設立後3年未満の方

 

B-3   B-2タイプの要件に該当する方のうち、女性・若者(34歳以下)・シニア(55歳以上)の方
※ 認定特定創業支援等事業の支援を受けて創業する場合は、B-1①②、B-2①②及びB-3①②の各要件で「1か月以内」又は「2か月以内」とあるのは「6か月以内」となります。

【A④、B-2及びB-3タイプに係る「認定経営革新等支援機関」】
中小企業等経営強化法第26条第1項に基づき主務大臣の認定を受けた商工団体・税理士・金融機関等です。

C   事業廃止又は会社解散から5年未満の方で、これから再起業する方又は再起業後5年未満の方で、次のいずれかに該当する方

① 事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始する具体的計画を有する方
② 事業を営んでいない個人で、2か月以内に会社を設立し事業を開始する計画を有する方
③ 事業を営んでいない個人が創業又は会社を設立し、創業又は設立後5年未満の方

※ 認定特定創業支援等事業の支援を受けて再起業する場合は、①及び②の各要件で「1か月以内」又は「2か月以内」とあるのは「6か月以内」となります。

【Bタイプ及びCタイプに係る「認定特定創業支援等事業」】
産業競争力強化法第2条第20項第1号に規定する、市町村が国から認定を受けた認定創業支援等事業計画により実施される創業支援等事業です。

 

融資限度額 Aタイプ 4,500万円
(内運転資金2,500万円)Bタイプ 2,000万円
但し、B-1①②、B-2①②及びB-3①②で、保証協会の「創業等関連保証」を付した場合は1,500万円を限度として自己資金と同額までCタイプ 1,000万円 

Aタイプ、Bタイプ、Cタイプを合わせた場合
4,500万円
(内運転資金2,500万円)

 

BタイプとCタイプを合わせた場合
2,000万円

利率 保証付き
責任共有制度対象
年1.55%以内
責任共有制度対象外
年1.5%以内※ 別に信用保証料が必要となりますが、B-2タイプは0.2%、B-3タイプは0.25%信用保証料が引き下げになります。
融資期間
(内据置期間)
Aタイプ
設備 10年以内
(2年以内)
運転 5年以内
(1年以内)Bタイプ
設備 7年以内
(1年以内)
運転 5年以内
(1年以内)
運転設備 7年以内
(1年以内)Cタイプ
設備 7年以内
(1年以内)
運転 5年以内
(1年以内)
運転設備 7年以内
(1年以内)
申込期間 年間随時
担保・保証人 Aタイプは、原則として物的担保は不要です。Bタイプ及びCタイプは物的担保は不要です。保証人については、金融機関や保証協会と相談して決めていただきます。

 

Aタイプ
必ず保証協会の保証を付けていただきます。
Bタイプ
必ず保証協会の創業等関連保証又は創業関連保証を付けていただきます。
Cタイプ
必ず保証協会の再挑戦支援保証を付けていただきます。

申込窓口 取扱金融機関
取扱金融機関 銀行
信用金庫
信用組合
商工中金

 

 

小規模企業事業資金(小規模)

○ 工場や店舗の増改築、機械器具の購入などのために設備資金が必要になったとき、仕入れや諸経費支払いなどのために運転資金が必要になったときにご利用いただけます。
○ 県内で1年以上継続して事業を営んでいる次のいずれかに該当する方がご利用いただけます。

①従業員が20人以下の個人・会社
ただし商業・サービス業は5人(宿泊業・娯楽業は20人)以下
②事業協同小組合等の小規模中小企業団体

 

融資限度額 小口零細企業資金と合わせて
2,000万円
(平成25年度までに実行された小規模企業事業資金Bタイプの残高を含む)
利率 保証付き
責任共有制度対象
年1.95%以内
責任共有制度対象外
年1.9%以内
融資期間
(内据置期間)
設備 8年以内
(6か月以内)
運転 6年以内
(6か月以内)
申込期間 年間随時
担保・保証人 原則として、物的担保は不要です。保証人については、金融機関及び保証協会と相談して決めていただきます。
※ 必ず保証協会の保証を付けていただきます。
申込窓口 取扱金融機関
取扱金融機関 銀行
(都銀では取扱いません。)
信用金庫
信用組合

 

 

中小企業設備支援資金(設備支援)

工場・店舗・事務所等を新築・増改築したい、機械装置を購入したいときにご利用いただけます。

 

融資限度額 5,000万円
利率 保証付き
責任共有制度対象
年2.2%以内
責任共有制度対象外
年2.1%以内
保証なし
年2.5%以内
融資期間
(内据置期間)
10年以内
(2年以内)
申込期間 年間随時
担保・保証人 金融機関や保証協会と相談して決めていただきます。
申込窓口 取扱金融機関
(金融機関から県への事前の連絡が必要です。)
取扱金融機関 銀行
信用金庫
信用組合
商工中金

 

 

群馬デスティネーションキャンペーン等支援資金(群馬DC等)

群馬DC、東京オリンピック・パラリンピックに向けて、施設整備や商品開発に積極的に取り組もうとする中小企業者を金融面から支援します。

 

○ 融資対象者

群馬DC、東京オリンピック・パラリンピックに対応しようとする中小企業者で、次のいずれかに該当する事業を行う方

①観光関連事業等に係る施設の新築・増改築、設備導入を行う

②観光関連事業等に係る新たな商品開発やサービス提供等を行う

※観光関連事業とは、観光客に対して、施設の提供、物品の販売又はサービスの提供等を行うことを目的とした事業及び観光客を対象とした物品の製造を行うことを目的とした事業を指します。

 

融資限度額 1億円
(内運転資金5,000万円
利率 保証付き
責任共有制度対象
年1.4%以内
責任共有制度対象外
年1.3%以内
保証なし
年1.7%以内
(特別協調融資の場合)
保証付き
責任共有制度対象
年1.3%以内
責任共有制度対象外
年1.2%以内
保証なし
年1.6%以内
【特別協調融資について】
県との特別協調融資として取り扱う金融機関では、融資利率を0.1%引き下げ、金融機関ごとに独自の資金名を付しています。参加金融機関や資金名など、詳しくは群馬県ホームページ内の「群馬デスティネーションキャンペーン等支援資金の創設について」をご確認ください。
融資期間
(内据置期間)
設備 10年以内
(2年以内)
運転 7年以内
(1年以内)
申込期間 年間随時
担保・保証人 金融機関や保証協会と相談して決めていただきます。
申込窓口 取扱金融機関
(金融機関から県への事前の連絡が必要です。)
取扱金融機関 銀行
信用金庫
信用組合
商工中金

 

 

コンベンション産業支援資金(コンベンション)

コンベンションの開催に関連した事業を実施しようとする中小企業者を金融面から支援します。

 

○ 融資対象者

コンベンションの開催に関連した事業を実施しようとする中小企業者(コンベンション産業事業者)

※コンベンション産業とは、参加者による宿泊、飲食、観光・物産のほか、開催を支える事業者による会場設営、映像・音響、警備、ICT、広告制作・デザイン、人材派遣など、コンベンションの開催でビジネスチャンスが発生する幅広い産業をいいます。

 

融資限度額 1億円
(内運転資金5,000万円
利率 保証付き
責任共有制度対象
年1.3%以内
責任共有制度対象外
年1.2%以内
保証なし
年1.6%以内
融資期間
(内据置期間)
設備 10年以内
(2年以内)
運転 7年以内
(1年以内)
申込期間 年間随時
担保・保証人 金融機関や保証協会と相談して決めていただきます。
申込窓口 取扱金融機関
(金融機関から県への事前の連絡が必要です。)
取扱金融機関 銀行
信用金庫
信用組合
商工中金